特定施設設置届出書(振動規制法)
最終更新日:2024年9月5日
特定施設の対象
届出者
特定施設を設置しようとする(既存の特定施設の設置はなく新たに特定施設を設置をしようとする)工場又は事業場です。
※既に特定施設が設置されている場合は「特定施設設置届出」ではなく「特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出」。
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出例:既に機械プレスが設置されており新たに圧縮機を設置しようとする場合。
届出先
環境対策課 2部提出 受理後1部返却します。
郵送可 2部郵送 返信用封筒同封(切手貼付) 受理後1部返送します。
※郵送場合は到着日が届出日ですので余裕を持って送付してください(届出日と工事開始日は中30日間必要です)。
添付書類
- 振動の防止の方法(例:防振ゴム使用、防振パット使用等です)
- 特定施設の配置図(特定工場等の内部における状況を示したものです)
- 特定工場等及びその付近の見取図(特定工場等の外部における状況を示したものです)
届出期間
工事開始日の30日前までに提出してくだい。
「30日前」とは「中30日」あけることです(届出日と工事開始日が中30日間あることです)。
例:10/31が工事開始日の場合は9/30が届出日の期限です。
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お問い合わせ
環境部 環境対策課 管理・浄化槽担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800