特定建設作業実施届出書(騒音規制法)
最終更新日:2024年9月27日
特定建設作業の対象
特定建設作業とは 埼玉県ホームページ(PDF:414KB)(外部サイト)
※環境大臣が指定する「低騒音型建設機械」等のバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー等は届出対象外です。
環境大臣が指定する低騒音型建設機械は国土交通省のホームページで確認できます。
低騒音型建設機械 国土交通省ホームページ(外部サイト)
届出者
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方(元請業者)です。
法人の場合は原則代表者(代表権を有する者)です。
届出先
環境対策課 2部提出 受理後1部返却します。
※特定建設作業実施届出書は作業の「種類ごと」に必要です。
郵送可 2部郵送 返信用封筒同封(切手貼付) 受理後1部返送します。
※郵送場合は到着日が届出日となりますので余裕を持って送付してください(届出日と作業開始日は中7日間必要です)。
添付書類
1.工程表
2.案内図
3.作業の配置図(工事現場等を明記してください)
4.機械のカタログ等(添付できればお願いします)
※「種類ごと」の作業について作成しますが全く同一内容の場合は1部に省略できます。
例:騒音規制法「さく岩機」と振動規制法「ブレーカー」が全く同一内容の場合は1部で可です。
届出期間
作業開始日の7日前までに提出してください。
「7日前までに」とは下記の図のように「中7日をあける」ことです。
例:9月9日が作業開始日の場合は9月1日が届出日の期限です。
ダウンロード
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お問い合わせ
環境部 環境対策課 管理・浄化槽担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800