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子ども・子育て支援新制度では、入所・入園などの手続きはどう変わりますか?

最終更新日:2019年4月1日

回答

幼児教育・保育を受けることを希望される場合は、川越市に申請して保育の必要性の認定(「支給認定」といいます。)を受けていただきます。(川越市が認定結果に応じて「認定証」を発行します。)
認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育などの中から、それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。
保育が必要な方からの施設や事業の利用申込みは、川越市がお受けして、ニーズに応じた施設や事業を探したり、必要に応じて、あっせんや施設に対する利用要請などを行います。

これまでは「保育に欠ける(保護者が子どもを保育することができず、同居している親族も保育できないような状態)」ことが保育所に入れる条件でしたが、新制度では、保育に欠ける・欠けないにかかわらず、幼児教育・保育を受けることを希望されるすべての保護者の申請に基づいて、客観的な基準をもとに保育の必要性の有無や必要量を認定します。

関連情報

お問い合わせ

こども未来部 保育課 入所担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5827(直通)
ファクス:049-223-8786

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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