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交通事故等、第3者からの行為でけがをしました。後期高齢者医療保険の被保険証を使って治療をしていいですか。

最終更新日:2020年4月1日

回答

交通事故、第三者からの行為でけがをした場合、被保険者証を使って医療機関にかかる場合には、「第三者の行為による被害届出書」等の提出が必要になりますので、必ず、高齢・障害医療課までご連絡ください。

また、交通事故にあった場合には、すぐに警察に届け出て、事故証明をもらってください。

加害者との示談は内容によっては後期高齢者の被保険者証で治療を受けられなくなる場合がありますので、安易に示談をしないようにご注意ください。

関連情報

お問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 後期高齢者医療給付担当
電話番号:049-224-5842(直通)
ファクス:049-224-7318

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