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配偶者が60歳で定年退職しました。私は今まで第3号被保険者でまだ60歳未満ですが、国民年金保険料を納付しないといけませんか。

最終更新日:2023年2月22日

回答

国民年金は、60歳までは第1号から第3号のいずれかの被保険者とならなければなりません。そのため、あなたが60歳になるまでは第1号被保険者として国民年金に加入して納付する必要があります。
配偶者が退職されましたら、なるべくお早めに国民年金加入手続きをお願いします。
もし収入がなく納付が困難な場合には、保険料の免除制度がありますので、窓口にてご相談ください。

関連情報

お問い合わせ

市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091

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