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昨年、家屋を2,000万円で新築しましたが、固定資産税上の評価額は、1,300万円でした。この差はどうして生じるのですか。

最終更新日:2014年12月23日

回答

 地方税法において、固定資産の価格(評価額)とは「適正な時価」をいうものとされております。家屋の「適正な時価」を算出する方法としては、実際の取得価格、売買実例価格などを基準にする方法も考えられますが、これらを基準とすると、個々の取引事情などにより、甚だしい格差が生じ、不平等になってしまいます。
 そこで、このような問題を解消する方法として、現在行われているのが「再建築価格方式」と言われる評価方法です。家屋調査に基づき全国一律(寒冷地などの例外はあります)の基準(「固定資産評価基準」といい、総務大臣が定めています)により評価をするもので、公平かつ適正であると言えます。
 評価にあたりましては、適正な評価に努めておりますが、前述の基準に基づき、新築時からの時の経過により生じる損耗の状況(経年減点補正率)なども考慮しておりますので、取得価格と評価額は一致しません。

関連情報

お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539

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