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新築住宅に対する減額措置とはどういうものですか。

最終更新日:2021年4月1日

回答

新築住宅は一定の要件により固定資産税の減額措置が設けられています。新築後3年間(マンションなどの3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間、認定長期優良住宅は5年間、認定長期優良住宅でかつ中高層耐火住宅は7年間)は、住宅部分1戸あたりの床面積のうち120平方メートル分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。
減額措置の適用がなくなった方には、納税通知書の3ページ目以降の「課税資産(土地・家屋)明細書」において、該当の家屋の「特例・軽減・減免・非課税」の欄に「新築軽減適用終了」と記載されていますので、併せてご確認ください。

関連情報

お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539

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