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悪臭防止法に基づく規制方法が「物質濃度規制」から「臭気指数規制」に移行されました。

最終更新日:2023年7月4日

悪臭防止法に基づく臭気指数規制について

平成19年10月1日から悪臭防止法の規制方法が変わりました。

特定悪臭物質による「物質濃度規制」から、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を判断する「臭気指数規制」に移行しました。

規制地域、規制基準は?

臭気指数規制の排出基準は、今までの物質濃度規制と同様に川越市内に立地する全ての工場や事業場が対象になります。規制基準は、工場や事業場の「敷地境界上の空気」「煙突から排出される気体」「排出口からの排水」が適用になります。

第1号から第3号規制までのイメージ図
図:「臭気対策のすすめ」パンフレットより(環境省:平成15年3月)

臭気指数基準

敷地境界の規制基準

区域 区分 臭気指数
A区域 住居系地域 12
B区域 A区域及びC区域を除いた市内全域 14
C区域 工業専用地域 15

(注)詳細な区分は、下記の告示に記載しています。

気体排出口の規制基準

悪臭防止法施行規則第6条に定める方法により算出した値(工場・事業場の測定状況ごとに、指定された拡散式を用いて算定した値)

パンフレット(環境省ホームページより)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「よくわかる臭気指数規制2号基準」(外部サイト)

排出水の規制基準

悪臭防止法施行規則第6条に定める方法により算出した値(敷地境界の規制基準に16を加算した値)

臭気指数規制の長所

  • 多種多様な「におい」に関する指標として適切である。
  • においの相加・相乗等の効果を評価できる。
  • 物質濃度規制での未規制物質にも対応可能である。
  • 住民の悪臭に対する被害感と一致しやすい。
  • 国際的に嗅覚測定法が主流である。

事業者のみなさまへ

悪臭防止法の規制基準は、規制地域内に立地する全ての工場・事業場に適用されます。事業者のみなさまは、工場・事業場からの悪臭発生状況を再度点検し、適切な悪臭防止対策を行うようお願いします。

パンフレット(環境省ホームページより)

外部リンク

関連情報

お問い合わせ

環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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