台風第19号により被災した市内中小企業への支援措置について
最終更新日:2020年1月29日
令和元年台風第19号に係る「川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金」について
令和元年台風第19号による被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者の皆様の早期復旧を図るため、復旧のために借り入れた災害復旧資金融資に係る利子について、支払い実績に基づき補助金を交付します。
詳しい内容につきましては、下記のホームページをご覧ください。
令和元年台風第19号に係る川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金について
台風第19号に伴う災害に関する被災中小企業・小規模事業者対策(経済産業省)
経済産業省では、令和元年台風第19号による災害に関して災害救助法が適用されたことを踏まえ、以下の被災中小企業・小規模事業者対策を行っています。
今回の措置の詳しい内容については、下記のホームページをご覧ください。
【経済産業省】令和元年台風第19号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(外部サイト)
特別相談窓口の設置
- 川越商工会議所 経営支援部
電話:049-229-1850 - 日本政策金融公庫 川越支店
電話:049-246-3211 - 埼玉県よろず支援拠点
電話:0120-973-248
出張相談所:ウェスタ川越 5F創業支援ルーム、4F埼玉県川越比企地域振興センター相談室
災害復旧貸付の実施
被害を受けた中小企業・小規模事業者に対し、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を別枠で融資します。
セーフティネット保証4号の適用
今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、埼玉県信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100パーセントを保証します。これにより、市長のセーフティネット保証4号認定を受けることで、県制度融資の「経営安定資金(大臣指定等貸付・災害復旧関連)」の利用対象者となります。
お問い合わせ
産業振興課 商業振興担当
電話:049-224-5934(直通)
既往債務の返済条件緩和等の対応
埼玉県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するように要請。
小規模企業共済災害時貸付の適用
被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用。
お問い合わせ
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712
