営業許可取得後の手続きなど
最終更新日:2021年8月3日
食品営業許可取得後に営業許可申請した事項に変更が生じた場合や店を廃業した場合は、変更届や廃業届、場合によっては新規での営業許可の取り直し等が必要になります。手続き方法については、下記の1から4を参照してください。
また、営業施設や設備の変更等をされる場合は、事前に保健所にご相談ください。(施設・設備の変更等により基準に適合しなくなった場合、改善に時間と経費がかかってしまうことがあるので注意してください。)
1営業許可申請した事項に変更があった場合
食品営業許可の取得後に下記に示すような変更が生じたときは、変更の届出が必要になります。変更の内容に応じて、必要な書類と営業許可書を提示の上、届出を行ってください。
変更の内容(例) | 必要書類等 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | (法人)申請者の名称、代表者の氏名を変更した。 | 履歴事項全部証明書等、営業許可書 | 変更事項の確認できる法人の登記事項証明書が必要です。 |
(個人)婚姻等で氏名を変更した。 | 戸籍謄本等、営業許可書 | 変更事項の確認できる戸籍謄本が必要です。 | |
2 | (法人)申請者の主たる事務所の所在地を変更した。 | 履歴事項全部証明書等、営業許可書 | 変更事項の確認できる法人の登記事項証明書が必要です。 |
(個人)申請者の住所を変更した。 | 営業許可書 | お店も移転する場合には、新規の営業許可申請が必要になります。事前にご相談ください。 | |
3 | (共通)営業所の名称を変更した。 | 営業許可書 | |
4 | (共通)営業設備の大要を一部変更する。 | 変更前及び変更後の施設の構造設備を示す図面、営業許可書 | 新規の営業許可申請が必要な場合があります。変更する際は事前にご相談ください。 |
(補足)新規の営業許可申請が必要な場合について
次に記載されている変更等が生じた場合、新規の施設となり新たに許可を取得する必要があります。なお、新規の営業許可申請に必要な手続き等は、関連情報「新たに食品営業を始める方」をご覧ください。
内容 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 営業施設の移転、建替えをする。 | 移転、建替えを行う際は事前にご相談ください。 |
2 | 既存の営業施設を増改築する。または変更する。 | 変更の届出でよい場合もありますので、変更する際は事前にご相談ください。 |
3 | 申請者名義変更(個人から個人または法人から法人への変更)。 | 相続や法人の合併・分割の場合には承継ができますので、ご相談ください。また、婚姻等により氏名が変更した場合は、新規の営業許可申請は必要ありませんが、変更の届出が必要となります。 |
申請者の個人から法人、法人から個人への変更 | ||
4 | 営業許可の有効期限を過ぎた施設 | 継続の営業許可を受けずに、許可の有効期限を超え営業を行うと無許可営業となりますのでご注意ください。 |
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令和3年6月1日以後に営業許可を取得された方はこちら
令和3年5月31日以前に営業許可を取得された方はこちら
2食品衛生責任者(氏名、資格の種類及び受講した講習会)が変更になった場合
食品営業許可の取得後に食品衛生責任者の変更が生じたときは、変更の届出が必要になります。食品衛生責任者資格者証等を提示の上、届出を行ってください。営業許可書を持参していただくと書類の記入がしやすくなります。食品衛生責任者の資格については、関連情報「新たに食品営業を始める方」の食品衛生責任者資格一覧を参照してください。
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3許可営業者廃業届
次の場合、許可営業者廃業届が必要になります。営業許可書を添えて手続きを行ってください。
内容 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 営業をやめた。 | |
2 | 申請者を変更した。(個人から個人、法人から法人、法人から個人、個人から法人への変更) | 同時に新規の営業許可申請が必要となりますが、相続や法人の合併・分割の場合には承継ができますので、ご相談ください。 |
3 | 営業施設の移転、建替えをした。 | 同時に新規の営業許可申請が必要となります。(移転、建替えを行う際は事前にご相談ください。) |
既存の営業設備を増改築した。または変更した。 | 同時に新規の営業許可申請が必要になります。(変更の届出でよい場合もありますので、変更する際は事前にご相談ください。) |
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4営業許可継続申請
営業許可の有効期限の満了後にも引き続き営業される場合には、営業許可の継続手続きが必要です。有効期限が満了する2ヶ月位前に余裕を持って、下記の書類をそろえて申請してください。
なお、継続の営業許可を取得せず、許可の有効期限を超え営業を行うと無許可営業となりますので注意してください。
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 食品営業許可申請書 | 保健所に用意してあります。 |
2 | 営業施設の構造設備図面及び営業所付近の案内図 | 保健所に用意してあります。 |
3 | 現に受けている営業許可書 | |
4 | 水質検査成績書 | 飲用に適する水を使用する場合のみ |
5 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの | 関連情報「新たに食品営業を始める方」の食品衛生責任者資格一覧を参照してください。 |
6 | 申請手数料 | 「許可業種と手数料」を参照してください。 |
7 | 登記事項証明書 |
法人で経営している場合のみ(必須ではありませんが、なるべく持参してください。) |
8 | 検便の記録 | 管理簿、手帳、記録等 |
9 | 食品衛生責任者実務講習会修了証 | |
10 | HACCP関係書類 | 衛生管理計画書等 |
5営業許可取得後の義務
1健康診断
食品営業施設の従事者の健康診断(検便等)は、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な健康状態の把握を目的として行ってください。
健康診断(検便等)は、いずれの機関で実施していただいても構いません。
検便の検査項目(細菌性赤痢、サルモネラ(腸チフス・パラチフス)、腸管出血性大腸菌O157)に注意してください。
なお、当保健所管内食品衛生協会では、郵送検便を実施しています。
2食品衛生責任者実務講習会
食品衛生責任者は、定期的な食品衛生に関する講習会(実務講習会)の受講に努めてください。
実務講習会の詳細については通知でお知らせします。
関連情報
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お問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
