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川越市
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川越市特定不妊治療支援事業『不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分』

最終更新日:2023年3月28日

川越市では特定不妊治療(体外受精・顕微授精)及び男性不妊治療(特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)を受けた方を対象に、その治療費の一部を助成しています。令和4年度は治療計画に支障が生じないよう年度をまたぐ治療1回分を経過措置として助成の対象とします。

指定医療機関の情報提供事項

川越市の指定医療機関の人員配置、治療件数、費用などの情報提供を取りまとめました。

※埼玉県、さいたま市、越谷市、川口市に所在する指定医療機関に関しては、各市にお問い合わせください。

対象となる方

次の1から5まで、すべての項目に該当する方となります。

  1. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
  2. 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了したもの。ただし、治療ステージCである場合については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結移植である場合。
  3. 原則として、治療期間の初日時点で既に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚夫婦であること。
  4. 申請日時点において、夫婦の双方または一方が川越市に住民登録があること。一方の場合は妻の住所地が川越市にあることを優先します。居住年数は問いません。
  5. 治療しょうとする医療機関が指定医療機関であること(事前にご確認ください)。

※平成25年度以前から特定不妊治療の助成を受けているご夫婦のうち、平成27年度までに通算5年間の助成を受けた方は、助成の対象外となります。ただし、特定不妊治療支援事業の助成を受けて出産し、平成29年4月1日以降に第2子以降の出産のために受けた特定不妊治療が助成の対象になる場合があります。
※ステージについては、対外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲で確認してください(下記ダウンロード)
※指定医療機関は、自治体が指定した医療機関(下記ダウンロード参照)。

助成回数

経過措置による助成回数は、1回のみです。(なお、これまで助成を受けた回数を超えている場合は対象外です。)

これまでの助成回数の考え方は下記のとおりです。

  • 通算1回目の助成の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の方
    43歳になるまで通算6回まで
  • 通算1回目の助成の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の方
    43歳にまるまで通算3回まで
  • 通算1回目の治療期間の初日における妻の年齢が43以上の方
    助成対象外

※通算回数は、他自治体で受けた助成回数も含めて計算します。過去の助成内容を確認するため転入前の自治体に照会します。ご了承ください。
※助成を受けた後、出生した場合(自然妊娠による出生や自費による不妊治療による出生も認められる)または、妊娠12週以降の死産に至った場合、助成回数をリセットすることができます。

助成回数のリセットについて

  • 子を出生などした後、この助成を申請する場合は、それまで受けた通算助成回数をリセットします。
  • リセット後の助成上限回数は、「出生等の後の初回申請で助成対象とする治療」の開始時の妻の年齢によって6回または3回です。
    (出生等の後にリセットを行わないまま既に助成を受けている場合は、次回申請時に戸籍謄本を提出することで、過去に遡ってリセットを行い残りの助成回数を再計算します)
  • 回数のリセットによって「リセット後の回数」が「リセット前の回数」よりも少なくなる場合は、リセットを行いません。
    (例えば、助成上限回数が6回の夫婦が、2回助成金を申請した後に子を出産し、出生後初めての申請を「40歳で開始した治療」を対象に行うと、リセット前は残り4回のところ、リセットによって3回となるため、リセットは行いません。)

 ※妊娠12週以降の死産による助成回数のリセットは「令和3年1月1日以降に終了した治療」から適用されます。

助成上限額

特定不妊治療
1回の治療内容(注1.2) 助成上限額
治療ステージA・B・D・E 30万円(ただし、通算1回目の申請のうち、治療期間の開始における妻の年齢が35歳未満のご夫婦は10万上乗せ(注3))
治療ステージC・F 10万円

(注1)1回の治療とは:採卵に向けた準備(ホルモン注射等)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療です。(医師の判断に基づき治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取前に中止した場合を除き、助成の対処となります。)
(注2)治療内容はステージAからFの6つに区分されます。
ステージA:新鮮胚移植を実施。
ステージB:凍結胚移植を実施。(採卵・受精後、1から3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行う当初から治療方針に基づく治療を行った場合)
ステージC:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施。
ステージD:体調不良等により、移植のめどが立たず治療終了。
ステージE:受精できず。または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止。
ステージF:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止。
詳しくは「対外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」(下記ダウンロード)をご覧ください。
(注3)10万円の上乗せ分は千円未満切り捨てとなります。

男性不妊治療

特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を受けた場合、助成上限額30万円まで。

助成の範囲

1回の助成の対象とする範囲は、採卵にむけた準備(ホルモン注射等)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療のうち医療保険適用のない部分です。
(医師の判断に基づき治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取前に中止した場合を除き、助成の体調となります。)
詳しくは「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(下記ダウンロードして参照)」をご覧ください。
次に掲げる治療法は助成の対象としません。
ア)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
イ)代理母
ウ)借り腹

男性不妊治療

特定不妊治療に至る過程の一環として精子を精巣または精巣上体から採取するための手術療法。
 精巣内精子回収法(TESE(C‐TESE、M-TESE))
 精巣内精子吸引法(TESA)
 精巣上体精子吸引法(MESA)
 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
(注意)男性不妊治療への助成は、特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合を対象とするものであり、男性不妊治療単体での申請は想定しておりません。ただし、主治医の治療方針に基づき、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合に限り、男性不妊治療のみで助成を対象とします。なお、この場合の助成は通算助成回数の1回としてカウントされます。
 

1回の助成の対象とする範囲は、採卵に向けた準備(ホルモン注射等)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療のうち医療保険適用がない部分です。
(医師の判断に基づき治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。

申請方法

申請書類の提出先は、健康管理課(総合保健センター1階)のみとなります。(市役所及び各市民センター等では、お預かりできません)
やむを得ず郵送による提出の場合は、必ず提出書類をご確認の上、下記までお送りください。(簡易書留・レターパックをおすすめします)不足書類があった場合、助成金の支払いに時間を要しますのでご注意ください。

郵送先

〒350-1104
川越市大字小ケ谷817番地1
川越市保健所健康管理課管理給付担当宛
電話:049-229-4124

申請期限

令和5年3月31日(金曜)までとなります。

提出書類

下記のものを各1部ずつご用意ください
提出書類 取得場所 備考
1)川越市特定不妊治療支援事業助成金支給申請書(様式第3号)

下記よりダウンロードできます

 
2)医師による特定不妊治療支援事業受診等証明書(様式第4号)

下記よりダウンロードできます

指定医療機関にて証明を受けてください。

3)戸籍謄本

本籍地のある市区町村
川越市が本籍地の方は、市役所1階市民課・市民センター

川越市に初めて助成の申請をする方または、2人目以降の助成を申請する方。
事実婚の場合は二人分の戸籍謄本が必要です。


4)住民票又は戸籍の附票

住民票は、川越市以外の現在住所登録地の市区町村
戸籍の附票は、本籍地のある市区町村

単身赴任などで、川越市以外に住民登録をしている方のみ提出してください。※川越市に住民登録している方は省略できます。
事実婚の場合は、同一世帯であれば一通。別世帯であればそれぞれの住民票が必要です。

5)特定不妊治療に関する医療機関発行の領収書 治療した医療機関

必ず原本をご提出ください。その場でコピーをとり、原本はお返しします。
(注1)今回の治療期間中の受診日が明記されているもの
(注2)確定申告等で領収書の返却が必要な方は早めにご申請ください

6)治療内容がわかるもの 治療した医療機関 病院からの請求書、診療(領収)明細書など。
7)振込先通帳の表紙のコピー   夫婦のどちらかの名義のものとなります。
8)事実婚に関係する申立書(様式第12号) 下記よりダウンロードできます

事実婚の場合のみ提出が必要です。


各証明書は、発行から概ね3か月以内のものをご用意ください。

助成金支給を受けるまでの流れ

  1. 不妊症の検査・診断・治療
  2. 医師による特定不妊症治療の勧め(対外受精・顕微授精)
  3. 川越市特定不妊治療助成金支給申請書等の受け取り(健康管理課)
  4. 特定不妊治療の実施・治療終了・支払い(指定医療機関であること)
    医師による「川越市特定不妊治療支援事業受診等証明書」の記入
  5. 特定不妊治療費助成金申請(受付窓口→健康管理課(総合保健センター1階))
    <承認の場合>
    申請から概ね1か月後に支給決定通知書を郵送で交付
    申請から概ね2か月後に決定金額を個人口座へ振込
    <不承認の場合>
    申請から概ね1か月後に支給赴任通知書を郵送で交付

その他

  1. 助成金支給申請された治療については、治療内容などで助成金支給の可否を判断上、不明な点があるときは、医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
  2. 虚偽その他不正行為による助成金の交付を受けた場合は、助成額の全額を返還していただきます。

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お問い合わせ

保健医療部 健康管理課 管理給付担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4124(直通)
ファクス:049-225-2817

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川越市役所

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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