川越市不育症検査費助成事業
最終更新日:2022年8月5日
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う令和2年度の取り扱いについて(お知らせ)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、不育症検査費助成について、時限的に下記のとおり取り扱います。
- なお、取り扱いは今後の状況により変更される場合があります。
【対象者の年齢について】
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに、検査を開始した場合は対象となります。
※申請期限については、従来どおりですので、ご注意ください。
概要
ご夫婦、又は妻が不育症の検査を受けた場合、2万円(千円未満切り捨て)を上限として検査費用の助成をします。
対象となる方
次の1か2のいずれかに該当し、3から6は全ての項目に該当する方となります。
- 2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方
- 医師が不育症と判断した方
- 検査開始時点において、妻の年齢が43歳未満であること。
- 申請日時点において、法律上の婚姻をしている夫婦であること(事実婚関係にある方を含む)。
- 申請日時点において、夫婦の双方または一方が川越市に住民登録があること。居住年数は問いません。
- 川越市及び埼玉県内の他自治体を含め、これまで不育症検査費助成事業を受けていない方。
対象となる検査
医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査
- ご夫婦の検査開始日のどちらか早い方の日から1年以内の検査を対象とします。妻のみが受けた場合は、検査開始日から1年以内の検査を対象とします。
- 医療保険の適用・適用外は問いません。
- 令和4年4月1日以降に終了した検査
助成の回数
ご夫婦につき1回まで
助成上限額
対象となる検査費用のうち、自己負担額を上限に2万円まで(千円未満切り捨て)
申請期限
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した検査については、令和5年3月31日までに申請してください。
- ただし、証明書の取得に時間を要すなど、やむを得ない理由がある場合は令和5年5月31日まで申請することができます。
提出書類
下記の1から7の書類をご用意ください。
1.川越市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書(様式第1号)下記ダウンロード有
2.川越市不育症検査実施証明書(様式第2号)下記ダウンロード有
- 検査終了後、医療機関に記載を依頼してください。
- 実施証明書の発行に時間を要する場合もありますので、ご留意ください。
3.不育症検査を実施した医療機関発行の領収書(原本)
- 今回の検査期間中の受診日が明記されている領収書であること。
- 確定申告等で領収証を申請する予定がある方は早めに申請していただくようお願いいたします。
4.検査内容のわかるもの(病院からの請求書、診療(領収)明細書など)
5.助成金振込先の通帳表紙コピー(夫婦どちらかの名義のもの)
6.住民票及び戸籍謄本(原本。発行から3か月以内のもの)
・夫婦の婚姻関係を住民基本台帳などで確認できる場合は提出を省略できます。
7.住民票(原本。発行から3か月以内のもの)
・川越市以外に住民登録をしている方と、事実婚の方のみ必要です。
・世帯全員及び続柄記載、マイナンバーの記載がないものをご提出ください。
助成金支給を受けるまでの流れ
申請書類を提出(総合保健センター1階健康管理課)
↓
承認の場合
申請から概ね1か月後に支給決定通知書を郵送で交付
申請から概ね2か月後に決定金額を指定された口座へ振込
不承認の場合
申請から概ね1か月後に支給不認定通知書を郵送で交付
その他
- 助成金の支給申請をされた内容などで不明な点があるときは、支給の可否の判断上、医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
- 虚偽その他の不正行為によって助成金の交付を受けた場合は、助成額の一部または、全額を返還していただきます。
ダウンロード
川越市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書(様式第1号)(PDF:51KB)
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お問い合わせ
保健医療部 健康管理課 管理給付担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4124(直通)
ファクス:049-225-2817
