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新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応について

最終更新日:2024年3月26日

新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の対応の主な変更点

分類 項目 3月31日まで 4月1日から
患者への
制限/要請
外出制限 感染症法に基づく制限なし
※陽性者については外出を控えることが推奨される期間あり
感染症法に基づく
入院措置・勧告
費用関係 検査費 保険診療(自己負担あり)
※高齢者施設等に対して陽性者発生時に実施する行政検査は公費負担
保険診療(自己負担あり)
医療費
(外来)
保険診療(自己負担あり)
医療費
(入院)
保険診療(自己負担あり)
※新型コロナウイルス感染症治療のための入院医療費は、令和6年3月末まで高額医療費の自己負担限度額から最大1万円を減額(1万円に満たない場合はその額)
保険診療(自己負担あり)
薬剤費 一部自己負担(令和6年3月末まで)
⇒医療保険の自己負担割合の区分により、1回の治療当たりの自己負担額の上限を段階的に設定
自己負担割合が1割の方:3,000円
自己負担割合が2割の方:6,000円
自己負担割合が3割の方:9,000円
※国指定の新型コロナ治療薬のみ
保険診療(自己負担あり)
患者支援等 相談窓口 埼玉県コロナ総合相談センター(24時間受付)
TEL:0570-783-770
FAX:050-8887-9553(聴覚障がいの方)
【埼玉県緊急電話相談】
(受診の必要性や家庭での対処方法など)
#7119(24時間対応)
※ダイヤル回線・IP電話・都県境の地域で
ご利用の場合は048-824-4199
【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症電話相談窓口】
(コロナに関する一般的な問い合わせ)
0120-565-653(9時~21時)
健康観察 終了
配食サービス
(食料品等の配送)
パルスオキシメーターの貸与
宿泊療養
療養証明書
(※保健所による発行は5月31日をもって終了しております。)
終了
入院関係 入院調整 原則、医療機関間による調整
※必要に応じて県が入院調整を支援   
医療機関間による調整 
感染者把握 医療機関からの届出 定められた定点医療機関からの週次報告
積極的疫学調査 なし ※施設クラスター対応は継続 なし

体調不安や発熱など症状がある場合は

  • 外出を控え安静にしてください。体調悪化時は医療機関を受診しましょう。
  • 受診の必要性や家庭での対処方法などは、次の県の窓口に相談してください。

【埼玉県緊急電話相談】

#7119
ダイヤル回線・IP電話・都県境の地域でのご利用の場合は048-824-4199

医療機関の受診について

体調悪化時はかかりつけ医や身近な医療機関にご相談ください。
なお、令和6年3月末で、埼玉県指定診療・検査医療機関の指定・公表は終了となり、併せて埼玉県指定診療・検査医療機関検索システムの運用は終了となりました。
※令和6年3月末時点の埼玉県指定診療・検査医療機関リストは埼玉県のホームページに掲載されています。

医療費等の自己負担について

外来受診時

外来受診時の新型コロナウイルス感染症にかかる医療費で、これまで公費による補助があったものについて、令和6年4月以降は他の疾患と同様、自己負担ありの保険診療となります。
※医療保険における高額療養費制度が適用されます。

  • 検査
  • 診療
  • 新型コロナウイルス治療薬
  • 解熱剤、鎮咳剤など

入院時

入院にかかる医療費、食事代等、これまで公費による補助があったものについて、令和6年4月以降は他の疾患同様、自己負担ありの保険診療となります。
※医療保険における高額療養費制度が適用されます。

療養期間の考え方等について

外出を控えることが推奨される期間

令和5年5月8日以降はこれまでのような感染症法に基づく外出自粛の要請はなく、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられています。
ただし、下記の2点について推奨されています。

  • 発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注1)として5日間は外出を控えてください。(注2)
  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見てください。

(注1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

なお、症状が重い場合には、医師に相談してください。

また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等のハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないように配慮しましょう。

濃厚接触者について

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行したため、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

また、ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

就業制限について

陽性者及び濃厚接触者の感染症法に基づく就業制限はありません。
職場・学校等への復帰の時期については、体調回復後、ご自身の所属先である職場・学校等の規定に従ってください。
医療機関や高齢者施設等においては、陽性となった従事者の就業制限について、考慮するようにしてください。

終了する患者支援等について

これまで療養中の方に対して実施していた次の支援については、終了しました。

終了した支援

  • 自宅療養者への健康観察
  • パルスオキシメーターの貸与
  • 配食サービス(食料品等の配送)
  • 隔離のための宿泊療養施設利用
  • 川越市帰国者・接触者相談センター

療養証明書について

保健所による発行は令和5年5月31日をもって終了しました。

※代替書類については契約している保険会社等にお問い合わせください。

My HER-SYSの療養証明書機能は令和5年9月末をもって終了しました。

感染動向の把握等について

感染動向の把握・公表について

感染動向の把握については、これまで行っていた発生届の届出及び患者の特定が終了し、医療機関からの日次報告により行われていた感染者数の全数把握も終了しました。
感染動向の公表については、季節性インフルエンザ等と同様にあらかじめ定められた定点医療機関からの週次報告により感染動向を把握し、週報として下記ホームページにおいて公表されております。

厚生労働省ウェブサイト

掲載内容

  • 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました
  • 基本的感染対策の考え方について
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について
  • 医療提供体制及び公費支援について
  • 患者の発生動向等の把握について
  • 新型コロナワクチンについて
  • 関連情報(政府広報など)
  • Q&A

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お問い合わせ

保健医療部 保健予防課 感染症担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5102(直通)
ファクス:049-227-5108

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