【保健所より】新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
最終更新日:2022年5月16日
今後の療養と感染拡大防止のために、以下にご協力をお願いいたします。
現在、感染者数が急増しており、医療機関からの届出を受理次第、順次対応を行っております。ご了承ください。
診断後の流れ
医療機関において、新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、医療機関から保健所へ届出があります。
保健所は届出に基づき、電話またはSMS(ショートメッセージサービス)いずれかの方法でご連絡をいたします。
このご連絡までにお時間がかかることがありますので、申し訳ございませんが、少しの間お待ちくださるようお願いいたします。
緊急のご相談がある場合には、下記連絡先までご連絡ください。
療養期間について
療養期間中は、電話またはSMSにてご案内があった方法で、健康観察のご報告をお願いいたします。
療養期間中は、療養を行っている場所(自宅・宿泊施設・病院)から外には出ることができませんのでご了承ください。
感染者の方
原則として症状が出始めた「発症日(※)」から10日間なおかつ症状軽快後72時間の療養が必要です。
(発熱等の症状が残っている場合は、療養期間が10日よりも長くなる可能性があります。)
※病院で検査を受けた日や診断日ではありません。
(例)1月1日発症 → 1月11日まで療養
無症状患者(無症状病原体保有者)の方
検体採取日(検査を受けた日)から7日間を経過した際に療養期間解除となります。
ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康確認等を続けてください。
なお、療養期間中に症状が出始めた場合は、症状が出始めた日を0日として10日間の療養が必要です。
※無症状病原体保有者:終始、症状が出なかった方を示します。
(症状が出た後に無症状となった方は無症状病原体保有者ではありません。)
療養について
療養場所について
重症化リスクや症状により療養場所が異なります。
自宅療養中の薬の処方について
診断を受けた医療機関またはかかりつけ医に電話でご相談ください。
電話やオンライン診療にて処方を受けられることがあります。
また、埼玉県のホームページでは電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧(埼玉県)(外部サイト)を公開しています。
掲載されている医療機関において、電話診療やオンライン診療等を実施できる条件を定めている場合がありますので、電話や情報通信機器を用いた診療を希望する際には、医療機関へ必ずお問合せください。
配食サービスについて
自宅療養に際し、ネットスーパー等の利用が困難であり、支援をお願いできるご親族やご友人が周囲にいない方などには、ごはん、パスタなどの一定期間常温で保存可能な食品を梱包してお届けする配食サービスを実施しています。ご希望される場合は、川越市保健所までお申し出ください。
濃厚接触者について
濃厚接触者とは、感染者の発症日の2日前(無症状の場合は、検体採取日の2日前)から療養終了日までの間に、近距離で接触あるいは長時間接触し、感染を受けている可能性が高い方をいいます。
同居のご家族様は、空間の共有や物を介した接触がありますので、濃厚接触者とお考えください。
詳しくは、「濃厚接触者の待機期間について」をご覧ください。
<リンク情報>
よろしければ、新型コロナウイルス感染症について(相談・受診の目安など)(川越市)もご覧ください。
お問い合わせ
保健医療部 保健予防課 感染症担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5102(直通)
ファクス:049-227-5108
