後期高齢者医療制度 保険料について
最終更新日:2022年7月1日
後期高齢者医療制度の保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が算定し、市が徴収を行います。
加入した月から、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
均等割額及び所得割率は2年に一度見直されます。
令和4・5年度保険料の計算方法
- 保険料(年額、100円未満切り捨て)=均等割額+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)
- 賦課のもととなる所得金額とは(例:年金収入280万円のみの場合)
雑所得(年金収入(280万円)-公的年金控除額(110万円))-基礎控除額(43万円)
=賦課のもととなる所得金額(127万円)
均等割額 | 44,170円 |
---|---|
所得割率 | 8.38パーセント |
賦課限度額 | 66万円 |
保険料の軽減について
所得の少ない方は、保険料の軽減を受けることができます。ただし、所得の申告を行っていない場合には、軽減を受けることはできません。
(1)均等割額の軽減について
同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和3年中の総所得金額等の合計額が、以下に記載した額より少ない場合には、均等割額の軽減を受けることができます
- 7割軽減:44.170円⇒13,250円
所得が43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の場合 - 5割軽減:44.170円⇒22,080円
所得が43万円(基礎控除額)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の場合 - 2割軽減:44.170円⇒35,330円
所得が43万円(基礎控除額)+52万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の場合
※年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万円超)または、公的年金等所得がある方
(公的年金収入が令和4年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
(2)その他
- 後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
該当する場合、所得割が課されず、加入した日の属する月から2年を経過する月まで、均等割額が5割に軽減されます。
※被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)、各健康保険組合、共済組合、船員保険のことです。 - 毎年度の正式な保険料額については、7月中旬頃お知らせいたします。
関連情報
新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療保険料の減免について
埼玉県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ
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