医療機関窓口での自己負担割合
最終更新日:2022年7月1日
医療機関窓口での自己負担割合について
被保険者が医療機関等の窓口で支払う一部負担金は、かかった医療費の「1割」となります。
ただし、一定の所得がある方(現役並み所得者)は、一部負担金は「3割」となります。
現役並み所得者
<判定基準>
同一世帯に属する被保険者の課税所得及び収入により判定します。
- 住民税課税所得が145万円以上ある被保険者
- 住民税課税所得が145万円以上ある被保険者と同じ世帯にいる被保険者
※ただし、次に該当する方は基準収入額適用申請をして認められると「1割」負担になります。
- 同一世帯に被保険者が1人の場合
被保険者本人の収入額が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、70~74歳の方との収入の合計が520万円未満) - 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の収入の合計額が520万円未満
※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、同じ世帯に属する被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、1割負担になります。申請は不要です。
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について
令和4年10月1日から、一定の所得がある被保険者の窓口負担が2割負担となります。
詳細は埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
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