要介護認定の方が使えるサービス
最終更新日:2015年1月3日
在宅で利用するサービスを中心に、さまざまな種類のサービスが用意されています。これらのサービスの中から、利用者の希望に合うものを組み合わせて利用できます。
このサービス以外にも、地域密着型サービスや施設サービスが利用できます。
1.訪問介護(ホームヘルパーサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴、排泄、食事などの介護のほか、日常生活上の世話を行います。
自己負担(1割)のめやす
《身体介護》 排泄の介助、清拭や入浴の介助、着替えの介助、通院の付き添いなど (同居家族の有無などにかかわらず利用できます。) |
20分から30分未満 | 250円 | |
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《生活援助》 調理、掃除、洗濯、生活必需品の買い物、薬の受け取りなど (ひとり暮らしや同居家族に疾病があるなど、家事を行うことが困難な場合に利用できます。) |
20分から45分未満 | 183円 |
(注)このようなサービスは介護保険の対象となりません。
本人以外の家族のための家事、草むしりや花木の手入れ、ペットの世話、洗車、大掃除や家屋の修理などの日常的な家事の範囲を超えるもの。
2.訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
自己負担(1割)のめやす
訪問入浴 1回 1,260円
3.訪問看護
看護師などが訪問し、主治医と連絡をとりながら、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
自己負担(1割)のめやす
《病院・診療所から》 | 《訪問看護ステーションから》 | |||
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20分から30分未満 | 30分から1時間未満 | 20分から30分未満 | 30分から1時間未満 | |
398円 | 573円 | 470円 | 821円 |
4.訪問リハビリテーション
主治医の指示に基づき、リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。
自己負担(1割)のめやす
訪問リハビリ 1回 307円
5.居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事などの療養上の管理・指導をします。
自己負担(1割)のめやす
医師 月2回まで 514円
歯科医師 月2回まで 516円
医療機関の薬剤師 月2回まで 565円
薬局の薬剤師 月4回まで 517円
歯科衛生士等 月4回まで 361円
6.通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで、他の利用者と一緒に食事・入浴などの介護や機能訓練・レクリエーションが日帰りで受けられます。
自己負担(1割)のめやす(通常規模利用所要時間7から8時間の場合)
要介護1 | 655円 |
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要介護2 | 773円 |
要介護3 | 896円 |
要介護4 | 1,018円 |
要介護5 | 1,142円 |
(注)食費やおむつ代、娯楽にかかる費用は別途負担。
7.通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所で日帰りの機能訓練などが受けられます。サービスは主治医の指示による、通所リハビリテーション計画に基づき行われます。
自己負担(1割)のめやす(通常規模利用所要時間7から8時間の場合)
要介護1 | 757円 |
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要介護2 | 897円 |
要介護3 | 1,039円 |
要介護4 | 1,206円 |
要介護5 | 1,369円 |
(注)食費やおむつ代、娯楽にかかる費用は別途負担。
8.短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの介護や機能訓練が受けられます。
自己負担(1割)のめやす(併設型の施設でユニット型個室の場合)
要介護1 | 696円 | |
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要介護2 | 764円 | |
要介護3 | 838円 | |
要介護4 | 908円 | |
要介護5 | 976円 |
9.短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期入所して、医学的管理のもとでの看護や介護、機能訓練が受けられます。
自己負担(1割)のめやす(介護老人保健施設でユニット型個室の場合)
要介護1 | 833円 | |
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要介護2 | 879円 | |
要介護3 | 943円 | |
要介護4 | 997円 | |
要介護5 | 1,049円 |
10.福祉用具貸与
次の13種類が貸し出しの対象となります。
貸与対象品 | 貸与可能な介護度(原則) | |
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1 | 車いす | 要介護2以上 |
2 | 車いす付属品 (クッション、電動補助装置など) |
要介護2以上 |
3 | 特殊寝台 | 要介護2以上 |
4 | 特殊寝台付属品 (サイドレール、マットレス、スライディングボードなど) |
要介護2以上 |
5 | 床ずれ防止用具 (エアーマットなど) |
要介護2以上 |
6 | 体位変換器 (起き上がり補助装置を含む) |
要介護2以上 |
7 | 自動排泄処理装置 | 要介護4以上(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1から3の方も利用できます) |
8 | 手すり (据え置き型など工事を伴わないもの) |
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9 | スロープ (工事を伴わないもの) |
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10 | 歩行器 | |
11 | 歩行補助杖 (松葉づえ、多点つえなど) |
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12 | 認知症性老人徘徊感知機器 | 要介護2以上 |
13 | 移動用リフト (つり具の部分を除く) (立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む) |
要介護2以上 |
(注)原則として対象となっていない用具も必要と認められた場合は例外的に借りることができます。
費用のめやす
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割から3割を自己負担します。
※用具の種類、事業者によって貸し出し料は違います。
11.特定福祉用具購入
次の6種類が購入の対象となります。
貸与対象品
1 | 腰掛便座 |
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2 | 入浴補助用具(入浴用いす、入浴用介助ベルトなど) |
3 | 簡易浴槽 |
4 | 移動用リフトのつり具の部分 |
5 | 自動排泄処理装置の交換可能部品 |
6 | 排泄予測支援機器 |
- 市の指定を受けた事業者から、介護保険福祉用具購入の対象かどうか確認したうえで購入してください。
(注)指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。事業者の検索方法はページ下部「関連情報」を参照してください。
費用のめやす
年間10万円を上限として、その7割から9割が保険給付されます。(毎年4月1日から1年間)
支給方法
償還払い | 利用者が福祉用具の購入費用の全額を負担した後、領収書などを添えて市に申請すると、市から費用の7割から9割が支給されます。 |
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領委任払い | 福祉用具の販売事業者と利用者の合意のもと、利用者は福祉用具の販売費用の1割から3割の額のみを支払い、本来、市から利用者に対して支給される福祉用具購入費を販売事業者が受領する方法です。(平成25年4月1日申請分より) (注)給付制限中、要介護認定の申請中、入院または入所中の方は、受領委任払いは利用できません。 |
- 上記の支払方法のどちらかを選択できます。
12.居宅介護住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく20万円を上限として、その7割から9割が保険給付されます。
改修場所
住民票のある家屋が対象です。
(注)屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
支給の対象となる工事
1 | 手すりの取り付け |
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2 | 段差の解消 |
3 | 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更 |
4 | 引き戸等への扉の取り替え |
5 | 洋式便器等への便器の取り替え |
6 | その他これらの各工事に付帯して必要な工事 |
上限20万円の例外
下記のように介護度が上がった場合は、もう一度20万円を上限としてその7割から9割が保険給付されます。
要支援1→要介護3以上
要支援2→要介護4以上
要介護1→要介護4以上
要介護2→要介護5
(注)要介護1と要支援2は同じ段階と計算します。
申請から支給までのながれ
1.介護支援専門員(ケアマネジャー)等への相談 | |
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2.事前申請 (工事着工前に申請してください。) |
《申請に必要なもの》川越市介護保険課に提出してください。
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3.改修内容承認通知 |
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4.工事の着工・完了 |
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5.事後申請 (工事完了後に申請してください。) |
《申請に必要なもの》川越市介護保険課に提出してください。
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6.9割分が振り込まれる |
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支給方法
償還払い | 利用者が改修費用の全額を負担した後、市から費用の7割から9割が支給されます。 |
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領委任払い | 住宅改修の施工者と利用者の合意のもと、利用者は改修費用の1割から3割の額のみを支払い、本来、市から利用者に対して支給される住宅改修費を施工者が受領する方法です。(平成25年4月1日申請分より) (注)給付制限中、要介護認定の申請中、入院または入所中の方は、受領委任払いは利用できません。 |
- 上記の支払方法のどちらかを選択できます。
13.特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
自己負担(1割)のめやす
要介護1 | 538円 | |
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要介護2 | 604円 | |
要介護3 | 674円 | |
要介護4 | 738円 | |
要介護5 | 807円 |
関連情報
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 管理給付担当
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ファクス:049-224-5384
