このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 健康・福祉
  3. 福祉・介護
  4. 介護保険
  5. 事業者向け情報
  6. 報酬基準関係
  7. 事業所評価加算の算定について

本文ここから

事業所評価加算の算定について

最終更新日:2024年5月7日

令和6年度介護報酬改定により、事業所評価加算が廃止となりました。通所型サービスは令和6年4月1日から廃止となり、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションは令和6年6月1日から廃止となります。

1.概要

事業所評価加算は、評価対象期間(加算を算定する年度の初日の属する日の前年の1月から12月までの期間)の満了日の属する年度の次の年度に限り、算定が可能となります。届出日の属する年度に評価対象期間を設定するためには、10月15日までに事業所評価加算〔申出〕の届出をする必要があります。

つきましては、届出日の属する年度の次の年度以降に事業所評価加算の算定を希望する場合は下記の書類を提出期限までにご提出ください。

なお、こちらでご提出いただくのはあくまでも〔申出〕であり、市における届出受理後、国保連合会が所定の計算式を用い、評価対象期間において算定基準に合致しているか否かを判定します。その結果に基づき、本市から送付される通知において、事業所評価加算の算定が可能とされた事業所のみ、当該評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度に限り、当該加算を算定できることとなります。

2.対象事業所

事業所評価加算[申出]の届出を行っていない通所型サービス事業所、介護予防訪問リハビリテーション事業所または介護予防通所リハビリテーション事業所で、届出日の属する年度の次の年度に当該加算の算定を希望する事業所。

  • 前年度までに事業所評価加算〔申出〕の有無を「あり」として届け出ている事業所については、毎年1月から12月が自動的に評価対象期間となるため、改めて当該届出をする必要はありません。なお、当該届出を「なし」として届出を行った場合、届出日の属する年以降の評価対象期間は自動的に設定されなくなります。

3.加算要件

  1. 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。
  2. 評価対象期間の利用実人員数が10人以上であること。
  3. 利用実人員数の60パーセント以上に選択的サービスを実施していること。
  4. (要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。

4.提出期限

10月15日

5.提出書類

提出書類は以下からダウンロードしてください。

※体制届中、事業所評価加算の異動年月日は、届出日の属する年の10月末日以前の任意の日としてください。

6.提出先

〒350-8601 川越市元町1-3-1
川越市福祉部介護保険課施設事業者担当

  • 県内で複数の市町村から指定を受けている通所型サービス事業所について、所在地市町村に当該申出を行えば、他市町村には必要ありません。ただし、他都道府県の市町村から指定を受けている場合は、各都道府県の市町村に申出を行う必要があります。

7.事業所評価加算の算定対象事業所

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る