介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定について
最終更新日:2023年7月25日
処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定にあたっては、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(厚生労働省老健局長通知)をよくご確認の上、必要書類を提出期限までにご提出ください。
【R5.3.17】「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF:4,603KB)
【R5.3.1】(老健局長通知)基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:2,883KB)
【R4.5.16】「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF:2,262KB)
【R4.3.11】「基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(PDF:2,346KB)
【R3.3.16】(老健局長通知)基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:827KB)
1.処遇改善計画について【令和5年度計画】
(1)様式
処遇改善計画書
(参考)【R5】処遇改善計画書:記載例(エクセル:347KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
(2)提出書類
名称 | 部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1) | 【別紙様式2-1】 |
2部 【必須】 |
|
(2) | 【別紙様式2-2】 |
1部 【必須】 |
|
(3) | 【別紙様式2-3】 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
1部 |
|
(4) | 【別紙様式2-4】 |
1部 |
|
(5) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届) | 2部 |
|
(6) | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(体制等状況一覧表) | 1部 |
|
(7) | 返信用封筒 |
1部 【必須】 |
|
(3)提出先
川越市福祉部介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1-3-1
(4)提出方法
原則、郵送でご提出ください。
- 送付時、封筒に「処遇改善加算等計画書在中」と朱書きしてください
- 窓口提出を希望する場合はお待ちいただくことがございますので、あらかじめご了承ください
(5)提出期限
【特例】令和5年4月1日から算定する場合は令和5年4月15日まで
【基本】処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで
(例:処遇改善加算等を令和5年7月1日より取得の場合、計画書を令和5年5月31日までに川越市へ提出)
2.処遇改善実績報告について【令和4年度実績】
(1)様式
(2)提出書類
名称 | 部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1) | 【別紙様式3-1】 |
2部 【必須】 |
|
(2) | 【別紙様式3-2】 |
1部 【必須】 |
|
(3) | 【別紙様式3-3】 |
1部 【必須】 |
|
(4) | 返信用封筒 | 1部 【必須】 |
|
(3)提出方法
原則、郵送でご提出ください。
- 送付時、封筒に「処遇改善実績報告書在中」と朱書きしてください。
- 窓口提出を希望する場合はお待ちいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
(4)提出先
川越市福祉部介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 埼玉県川越市元町一丁目3番地1
(5)提出期限
- 継続算定の場合:各年7月31日まで
- 年度途中に算定を取りやめた場合:最終算定日の属する月の4月後の末日まで
【例:6月で算定を取りやめる場合⇒10月末日まで】
3.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、次の1から4までに定める事項についての届け出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により、経営が悪化し、一定期間に渡って収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げ内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意時期及び方法等
4.変更届
(1)介護職員処遇改善計画書・介護職員等処遇改善計画書の変更について
以下の事項に該当する場合は、計画書の変更を届け出る必要があります。
(1)会社法による吸収合併や新設合併等により、計画書の作成単位に変更が生じた場合
(2)複数事業所を一括して計画書を作成・提出している事業所において当該計画書に関係する事業所数の数に増減が生じた場合
(3)就業規則を改正した場合(介護職員等の処遇に関する内容に限る。)
(4)キャリアパス要件等の適合状況に変更が生じた場合
(5)介護福祉士の配置要件に関する適合状況に変更が生じた場合
(2)提出書類
変更事項 | 提出書類 | |
---|---|---|
(1) | 吸収合併等による計画書の作成単位の変更 |
|
(2) | 一括して計画書を作成している事業者における事業所数の増減 |
|
(3) | 就業規則の改正 |
|
(4) | キャリアパス要件等の適合状況の変更(従前加算のみ) |
|
(5) | 介護福祉士の配置要件に関する適合状況の変更(特定加算のみ) |
|
(3)様式
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384
