介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)の提出について
最終更新日:2023年11月16日
看護体制強化加算の経過措置の終了について
指定訪問看護ステーションの訪問看護及び介護予防訪問看護(保険医療機関(※病院又は診療所)が行うみなし指定の訪問看護及び介護予防訪問看護は含みません。)における看護体制強化加算では、令和3年度介護報酬改定において新たに設けられた厚生労働大臣告示・九で定める基準であるイ(1)四について、令和5年3月31日までの間は、同項の規定が適用されない経過措置が設けられていました。本経過措置の終了に伴い、令和5年4月1日以後に当該加算の算定を行うにあたり必要となる対応について、下記のとおり連絡します。後確認の上、御対応いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
看護体制強化加算の経過措置の終了について(通知)(PDF:136KB)
介護給付費算定に係る体制等が必要となる事業所は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。
1.提出書類
様式名 | 提出 | |
---|---|---|
1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 必須 | |
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | 必須 | |
3.その他添付書類 |
必要に応じて添付 |
添付書類等チェックリスト
添付書類一覧(居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援)(エクセル:142KB)
添付書類一覧(地域密着型(介護予防)サービス)(エクセル:64KB)
様式記載例
【記載例】(別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(PDF:9KB)
2.様式
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅サービス、施設サービス、介護予防居宅サービス)(エクセル:16KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援)(エクセル:23KB)
介護予防・生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:16KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援)(エクセル:173KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)(エクセル:89KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型(介護予防)サービス)(エクセル:87KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業)(エクセル:24KB)
(3)別紙様式
(4)参考様式
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式(エクセル:41KB)
※こちらは参考様式です。既存資料等にて要件の確認が取れる場合は、そちらの提出でも結構です。
3.提出期限
(1)新たに加算等を算定する場合、加算等の内容が変わる場合
サービス(予防も同様) |
提出期限 |
例 |
---|---|---|
|
加算等の算定を開始する月の前月15日まで(休日・祝日の場合は前営業日) |
算定開始が9月1日の場合、提出期限は8月15日 |
|
加算等の算定を開始する月の初日まで(休日・祝日の場合は前営業日) |
算定開始が9月1日の場合、提出期限は9月1日 |
(2)加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合:速やかに提出してください。
(3)訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算:届出受理日から算定します。速やかに提出してください。
4.留意事項
- (別紙7)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表は異動日の所属する月について作成してください。
- 加算の届出については、Q&A等をよく御確認の上、算定要件を十分理解したうえで行ってください。
- 新たに届け出る加算については、算定要件を満たすことを確認できる書類を添付して届け出てください。
- 加算の算定要件を満たしていなかった場合、届出書類を受領していても、加算を算定することはできません。
川越市に所在する地域密着型サービス事業者及び総合事業事業者で、川越市以外の保険者からも指定を受けている場合
川越市に所在し、川越市以外の保険者から指定を受けている地域密着型サービス事業者及び総合事業事業者については、それぞれの保険者に対して加算の届け出が必要です。なお、各保険者により提出書類等が、異なる場合があります。各保険者の担当窓口までお問い合わせください。
令和3年度報酬改定に関する事項
報酬改定による変更点と届出の要否について
令和3年4月分の体制届の提出がなかった事業所については、以下の「令和3年度介護報酬改定に伴う加算等の取扱い一覧」のとおり処理しています。
令和3年度介護報酬改定に伴う加算等の取扱い一覧(PDF:229KB)
注意事項
- 「新たに加算を算定する場合」、「加算の区分を変更する場合」は届出を行ってください。
- 加算の算定要件を満たさなくなった等で「加算を取り下げる場合」についても届出が必要です。
- 既存の加算を届出ている場合で、改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。「令和3年度介護報酬改定に伴う加算等の取扱い一覧」をご参照ください。
- 「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要です。
また、以下に関するものを含め厚生労働省より各種文書が発出されております。下記のURLよりご確認ください。
- リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施
- 通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価
- 科学介護情報システム(LIFE)関連
等
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お問い合わせ
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384
