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介護保険事業者指定関係(指定・更新・変更等)

最終更新日:2024年4月15日

1.指定申請

指定・許可申請の手引き

指定申請の際は、まず始めに下記の「指定・許可申請の手引」を必ずご確認ください。

指定申請のおおまかな流れ

日程 指定の流れ 備考

指定申請前

  • 介護保険課への事前相談
  • 関係各課への確認
  • 法令等で基準を確認してください。
  • 事前相談は、必ず事前に電話等で予約してください。
  • 介護保険課での事前相談の際に、関係各課への確認に係る用紙をお渡しします。

指定希望日の属する月の前々月末日
(例:5月1日指定⇒3月末日まで)

  • 指定申請書等の提出
  • 期日までに申請書及び添付書類をすべて提出してください。(不足がある場合、申請を受理できない場合がございます。)
  • 提出の際は、本人確認のため、管理者及びサービス提供責任者に就任予定の方は来庁してください。
  • 提出締切日が閉庁日の場合は、締切月の最終開庁日までに提出してください。

指定申請書提出日から
指定希望日の属する月の前月中旬

  • 書類審査
  • 書類不備や修正書類の提出遅れ等により、審査の進行に支障をきたす場合、指定希望日に指定できないことがありますのでご了承ください。

指定希望日の約1週間前から
指定希望日の前日

  • 現地確認
  • 指定通知書交付
  • 通所系及び入所系サービスの場合は、指定前に現地確認を行います。(それ以外のサービスについても確認を行う場合があります。)
  • 指定通知書を交付します。
毎月1日
  • 指定
 

※詳細については「指定・許可申請の手引き」をご確認ください。

提出書類

  • 提出書類一覧
  • 様式

各サービス基準

介護保険サービス事業者は、川越市の基準条例及び規則で定める「人員、設備及び運営等基準」等に則して事業を行うこととされています。

「人員、設備及び運営等の基準」等は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。従って、事業者は常に基準以上の運営を行うよう向上に努めることが求められます。なお、基準を満たさない場合、指定を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、指導の対象となり、指定を取り消されることもあります。

2.指定更新

指定(許可)の有効期間満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、指定の更新を受ける必要があります。当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり(失効)、当該満了日の経過をもって、事業所・施設の継続ができなくなります。なお、指定有効期間満了に際して、文書による通知は、原則行いませんのでご了承ください。

提出期限

指定期間満了日の属する月の前月末日(厳守)
(例:3月31日で指定期間満了の場合⇒2月末日まで)

提出書類

  • 提出書類一覧
  • 様式

3.変更届

事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に所定の「変更届出書」にて、川越市に届出を行う必要があります。届け出に漏れのないようご留意ください。

また、変更届出書の受理通知は行っておりません。希望する場合については、変更届出書を2部(1部はコピーで可)提出し、1部に受付印を押印したものを返却します。ただし、この押印は、受付日を示すものであり、内容が適正であることを確認したものではありませんので、ご了承ください。

提出書類

  • 添付書類一覧
  • 様式

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を実施している(地域密着型)通所介護及び訪問介護事業所について

通所型サービスを実施している(地域密着型)通所介護事業所及び訪問型サービスを実施している訪問介護事業所については、通常の変更届出書と併せて、実施する総合事業に対する変更届出書の提出が必要です。なお、「変更届出書」、「付表」及び「誓約書等の添付様式」に関してはそれぞれ専用様式での提出を要します。

4.廃止・休止届及び再開届

介護保険サービス事業を廃止又は休止する場合は、「廃止・休止届出書」の提出が必要となります。また、休止中の介護保険サービス事業を再開した場合は、「再開届出書」を提出してください。

提出書類及び提出期日

届け出内容 提出期日 提出書類

廃止

廃止日の1か月前
  • 廃止・休止届出書
  • 利用者・入所者リスト(任意書式)
休止 休止日の1か月前
再開 事業再開後10日以内
  • 再開届出書
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類(任意書式)

様式

5.様式

指定申請書

指定更新申請書

変更届出書

廃止・休止届出書及び再開届出書

付表

参考様式

業務管理体制に係る届出

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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