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指定通所介護事業所等において提供する宿泊サービスについて

最終更新日:2023年6月14日

指定通所介護事業所等の設備又は当該事業所等の設備以外の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、川越市へ宿泊サービスの内容を届け出るとともに、事故が発生した場合は報告が必要となります。

1.届け出について

(1)開始の届け出について

宿泊サービスの提供を開始するときは、当該サービスの提供開始日の前日までに、下記の添付書類1から4を添えて届け出を行ってください。

(2)変更の届け出について

届け出た内容に変更が生じた場合は、「1.指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施等に関する届出書」に変更した事項に係る書類を添え、10日以内に届け出を行ってください。

(3)休止・廃止の届け出について

宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止の日の1月前までに、「1.指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施等に関する届出書」により届け出を行ってください。

添付書類

以下の他に届出内容の確認のために必要な書類を添付していただく場合があります。

  1. 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施等に関する届出書
  2. 宿泊施設の建物図面及び写真(図面に指定通所介護事業所の範囲、宿泊使用時の仕切り、部屋の番号・面積を記入し、写真は昼間の状況と宿泊使用時の状況をあわせて撮影)
  3. 宿泊サービスの運営規程
  4. 宿泊サービス従業者名簿(氏名、常勤非常勤の別、昼間サービスとの兼務、資格を記載、資格証の添付は不要)

2.様式

3.事故報告について

宿泊サービスの提供中により事故が発生した場合は、速やかに市への報告が必要です。
所定の事故報告書を記入し、提出してください。

4.宿泊サービスに関する指針について

川越市においては、「川越市における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」を制定しました。本指針に沿った事業運営に努めていただくようお願いします。

5.宿泊サービスの届出一覧表

掲載している情報は、各事業所から市に届出のあった内容に基づいて提供しています。
例えば、宿泊室の仕様など、市の指針の基準を満たしていない場合であっても、現状を載せています。
掲載内容の確認、サービス内容の詳細については、各事業所にお尋ねください。
この情報は比較検討のための資料です。実際に宿泊サービスを利用する場合は、市の指針を参考のうえ現地を確認し、事業者にサービス内容の説明を受けるなどして利用してください。

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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