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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正について

最終更新日:2021年3月30日

令和3年4月1日以降の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等について、社会保障審議会介護給付費分科会の審議を経て厚生労働省令が改正されたことに鑑み、本市においても基準省令に準じて条例、規則等を改正しました。

各介護保険事業者におかれましては、次の資料により令和3年4月1日以降の基準を確認のうえ、適正に運営していただきますようお願いします。

1.各サービス基準の改正点

基準省令・告示

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令)

(介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準)

改正の主な内容

2.改正点の解釈

(指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について)

(指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について)

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について)

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について)

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について)

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について)

(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について)

(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について)

(介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について)

3.厚生労働省のページ

(報酬改定を含めた主な改正点、省令、告示、通知、Q&A等が掲載されています。)

(感染症や自然災害が発生した場合における業務継続計画(BCP)の作成を支援するための研修動画、ガイドライン、ひな形が掲載されています。)

(介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等が掲載されています。)

(介護現場におけるハラスメント対策についてのコンテンツが掲載されています。)

(厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等が掲載されています。)

(社会保障審議会(介護給付費分科会)の審議内容等が掲載されています。)

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384

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