40歳から64歳の方の介護保険料
最終更新日:2015年1月3日
1.第2号被保険者の保険料
医療保険ごとに保険料を納めていただきます。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など、その方が加入している医療保険の算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料とあわせて納めていただきます。医療保険が徴収した保険料は、支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に全国一括して集められ、そこから各区市町村に交付されます。
2.保険料の金額
1.国民健康保険に加入している方
決め方
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
介護保険料=所得割((前年総所得-基礎控除)×1.4%)+均等割(9,000円×第2号被保険者数)
納付方法
医療分の保険税と介護分の保険料をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
2.職場の健康保険に加入している方
決め方
各健康保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
介護保険料=給与(標準報酬月額)および賞与×介護保険料率
納付方法
医療保険の保険料(一般保険料)と介護保険料をあわせて、給与および賞与から差し引かれます。40歳から64歳の被扶養者は基本的には、介護保険料を個別に納める必要はありません。ただし、加入している健康保険組合によっては、扶養者が被扶養者の分の介護保険料を負担する場合があります。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 保険料資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5817(直通)
ファクス:049-224-5384
