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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度のお知らせ

最終更新日:2022年4月15日

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、介護保険料が申請により減免されます。申請の受付は納入通知書等が届いた日以降となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注1)が次のいずれかに該当することとなった方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者(注2)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少が見込まれ、以下の(1)及び(2)の両方に該当する第1号被保険者

(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であることが見込まれること。
(2)減少することが見込まれる事業収入等((1)の収入)に係る所得以外の、世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注1)生計を共にしている家族の中で、生計の中心となる方です。
(注2)第1号被保険者とは、65歳以上の被保険者のことです。

減免対象期間及び減免額

減免対象期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもので、納期未到来のもの。

減免額

  1. 主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
    保険料全額
  2. 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる第1号被保険者
    次の表1で算出した対象保険料額に、表2の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

減免額=対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)

表1
対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の所得の合計金額

表2
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は減免割合(D)
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を減免いたします。

申請方法等について

1.申請書の印刷及び記入

下部ダウンロードより減免申請書及び同意書を出力の上、必要事項を記入してください。
提出にあたっては、提出書類一覧をよくご覧になり、提出書類に不足のないようにご注意ください。

2.添付書類等の準備

減免の申請理由により、添付書類が異なりますので以下をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症による減免申請理由 添付書類
主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った 医師の診断書等
主たる生計維持者の事業収入等の減少

令和4年1月から申請するまでの間の収入がわかる書類
(給与明細、事業帳簿など)
※事業の廃止や失業の場合、退職証明書や廃業届等の写し
※保険金や損害賠償により補填されるべき金額がある場合、保険契約書等の写し

3.申請(感染拡大防止の観点から、申請は可能な限り郵送にてお願いいたします)

郵送での申請及び窓口で申請ができます。
郵送先及び窓口受付場所:川越市役所本庁舎3階介護保険課保険料資格担当(各市民センター・川越駅西口連絡所では受付できません)

添付書類は写しをご提出ください。(郵送の際には原本を添付しないようにご注意ください。)
窓口で申請する場合には身分証明書をご持参ください。
※被保険者以外の方が代理で申請する場合には、代理の方の身分証明書をご持参ください。
窓口申請の場合で、本人以外が来庁される場合は委任状が必要となります。

申請期限:令和5年3月31日(水曜日)

4.申請の審査

申請書については、介護保険課で審査を行います。

なお、書類に不備不足等ある場合には、書類一式を返送させていただく場合がございますので、ご了承ください。

5.減免審査結果

減免が決定されると、再計算された介護保険料納付通知書が送付されます。

再計算された納付通知書が届くまでに納期限が到来するものについては、全額が減免されるとは限らないため、督促状が届いたり、延滞金が発生する可能性があることから、納付をお願いいたします。

なお、すでに納付済みの介護保険料について減免が決定した場合は、還付通知をお送りします。

注意事項

所得の未申告者について

世帯内に所得の未申告者が一人でもいる場合は、減免することができません。

所得申告がお済みでない場合は、必ず税務署か市役所市民税課で所得申告を行ってから、減免申請を行ってください。

(市役所市民税課で申告が必要な方)

  • 前年中に収入(所得)がない方
  • 遺族年金や障害年金等の非課税所得のみの収入の方

申請書等はこちらからダウンロードしてください

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料資格担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5817(直通)
ファクス:049-224-5384

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