介護保険に係る利用者負担割合について
最終更新日:2023年2月1日
1.居宅サービス費(介護予防サービス含む)
介護保険のサービスは、利用料の1割から3割を支払うことで、利用できますが、要介護ごとに1ヶ月に1割から3割負担で利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられています。
限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。
なお、以下のサービスは支給限度額に含まれません。
・特定福祉用具購入費(介護予防福祉用具購入)、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)、居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)、特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)(外部サービス利用型、短期利用を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護保険施設に入所して利用するサービス
要介護度 | 利用限度額(1ヶ月) | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
2.施設サービス費
施設サービスを利用したときは、施設サービス費の自己負担分(1割から3割)に加え、居住費、食費、日常生活費(理美容代など)を支払います。
居住費、食費は、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用をもとに、基準費用額が定められています。
また、所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
なお、給付を受けるには、川越市への申請が必要です。
基準費用額表
施設の種類 | 居住費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | ||
介護老人福祉施設 | 1,171円 | 855円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,445円 |
介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 |
1,668円 | 377円 | 2,006円 | 1,668円 |
3.負担割合
利用者負担割合は、次の表のように決まります。
負担割合については、ご自身の「介護保険負担割合証」をご確認ください。
所得区分 | 負担割合 | ||
---|---|---|---|
右のア・イの両方を満たす方 | ア. 65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上 | 3割 | |
イ. 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が | 単身で340万円以上 | ||
2人以上世帯で463万円以上 | |||
右のウ・エの両方を満たす方で3割負担とならない方 | ウ. 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上 | 2割 | |
エ. 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が | 単身は280万円以上 | ||
2人以上世帯で346万円以上 | |||
上記以外の方 (64歳以下の方、住民税非課税の方、生活保護受給者、本人の合計所得金額が160万円未満の方等) |
1割 |
※合計所得金額:収入額から公的年金等控除や必要経費、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額
※その他の合計所得金額:合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を除いた所得金額
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 管理給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6402(直通)
ファクス:049-224-5384