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老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業開始届等について

最終更新日:2016年4月6日

市内で老人居宅生活支援事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業等を開始(施設の設置)する場合には、老人福祉法に基づき、あらかじめ「老人居宅生活支援事業開始届」等の提出が必要です。
また、届出を行った内容に変更が生じた場合や事業(施設)を休止・廃止する場合にも提出が必要になります。
なお、事業(施設)の種類によっては、介護保険法の規定による指定申請が必要な場合がありますので、併せて相談をしてください。

該当する事業や施設及び届出用紙は次のとおりです。
*届出用紙は、下記の【ダウンロード】ファイルをご利用ください。

1.「老人居宅生活支援事業」について

老人福祉法第5条の2で定義されている以下の居宅介護サービスを指します。

(1)老人居宅介護等事業
(2)老人デイサービス事業
(3)老人短期入所事業
(4)小規模多機能型居宅介護事業
(5)認知症対応型老人共同生活援助事業
(6)複合型サービス福祉事業

2.「老人福祉施設」について

老人福祉法第15条第2項で定義され、老人デイサービスセンターや特別養護老人ホーム等の事業が運営される施設を指します。
なお、老人デイサービスセンター(専用施設で行われるもの)、老人短期入所施設(専用施設で行われるもの)、老人介護支援センターの設置にあたっては、老人デイサービスセンター等設置届出が必要になります。

ダウンロード

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 施設事業者担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6404(直通)
ファクス:049-224-5384

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