障害者控除対象者認定
最終更新日:2015年11月25日
概要
65歳以上で介護保険の要介護認定(要介護1から5の認定)を受けており、身体障害者手帳等(下記注1参照)をお持ちでない方に、毎年12月31日現在(亡くなった方は死亡日付)の要介護認定に基づき、「障害者控除対象者認定書」または「特別障害者控除対象者認定書」を交付します。
これらの認定書を、所得税の確定申告または住民税の申告をする際に添付していただくことにより、所得控除を受けることができます。
(注1)身体障害者手帳等:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳
交付要件
特別障害者控除対象者認定書
- 要介護4・5の方
- 要介護1から要介護3で、一定の要件(下記注2)を満たす方
(注2)要介護認定における主治医意見書または認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準がB1からC2、または認知症高齢者の日常生活自立度判定基準がIV(4)からMに該当する方
所得控除額:所得税40万円・住民税30万円
障害者控除対象者認定書
- 要介護1から要介護3で、上記以外の方
所得控除額:所得税27万円・住民税26万円
必要書類
- 障害者控除対象者認定申請書
申請窓口
高齢者いきがい課(本庁舎3階)(郵送可)、各市民センター及び川越駅西口連絡所
審査の上、後日認定証を郵送します。
ダウンロード
ご注意
- 身体障害者手帳等(上記注1参照)をお持ちの方は、申告時に手帳の提示をすることにより、障害者(または特別障害者)控除を受けることができます。
- 各認定書とも過去年分(当該年度を含めて過去5年分まで)を交付できます。
- 所得税(住民税)非課税等により申告をされない方は、障害者控除対象者認定書の取得の必要はございません。
- 税の申告についての詳細は、下記にお問い合わせください。
確定申告の窓口等については、広報川越でお知らせします。また、下記の国税庁ホームページも参考にしてください。
所得税の確定申告について
川越税務署
電話:049-235-9411(代表)
住所が川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市及び入間郡の方の管轄税務署です。その他の地区にお住まいの方は管轄税務署が異なります。(下記の国税庁ホームページから検索可能です。)
<リンク>
(確定申告書の記入方法等が検索できます。)
住民税の申告について
川越市市民税課
電話:049-224-5640(直通)/電話:049-224-8811(内線2344から2349)
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お問い合わせ
福祉部 高齢者いきがい課 高齢者いきがい担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5809(直通)
ファクス:049-229-4382