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令和5年度 特定子ども・子育て支援施設等(居宅訪問型保育事業を除く)集団指導

最終更新日:2023年5月8日

川越市が所管する特定子ども・子育て支援施設等(居宅訪問型保育事業を除く)を対象とした令和5年度の集団指導をWEBにより開催します。
内容は下記のとおりです。5月31日(水曜)までに1.集団指導資料(1)から(8)を確認し、2.受講確認票(電子申請)から受講確認の報告を行ってください。

居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)の集団指導資料の掲載はこちらです。

1.集団指導資料

(1)指導・監査について

(2)実地指導における主な指摘事項について

過去に市が実施した実地指導における主な指摘・指導事項は次のとおりです。事業運営の参考としてください。

(3)安全計画策定等の義務化

(対象:認可保育所、地域型保育事業所、母子生活支援施設、認可外保育施設)
令和5年4月1日より、保育所および地域型保育事業所においても、安全確保にかかる計画を策定することが義務付けられました。

  • 安全計画策定等の義務化により規定された内容
  1. 安全計画(年間スケジュール)の策定
  2. 職員に対する安全計画の周知、研修及び訓練の定期的な実施
  3. 安全計画に基づく取組の内容等についての保護者等への周知
  4. 定期的な計画の見直し、変更

※幼保連携型認定こども園においては、「学校安全計画」や「危機管理マニュアル」を適宜見直し、必要に応じて改定してください。

参考

(4)バス送迎における安全管理の取組みの義務化

(対象:認可保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設)
送迎用のバスに園児が置き去りになり死亡するという痛ましい事故を受け、令和5年4月1日より、バスを運行するに当たり、以下2点が義務付けられました。

  1. 乗降車の際、点呼等により園児の所在を確認すること。
  2. 児童の見落としを防止する装置を装備すること。

※ブザー等の安全装置の設置については、令和6年3月31日まで経過措置あり。
(ただし、園児等が降車した後に運転手等が車内の確認を怠ることが無いようにする代替措置が必要です。)

参考

(5)業務継続計画の作成等の努力義務化

(対象:認可保育所、幼保連携型認定こども園、母子生活支援施設、認可外保育施設)

  • 感染症や非常災害の発生時に、利用者に対する継続的な支援の提供や早期の業務再開を図るための計画の策定等の取組みが、努力義務化されました。
  • 各事業者については、以下の事項について取り組むよう努めてください。
  1. 「業務継続計画」の策定
  2. 職員に対する計画の周知、必要な研修及び訓練の定期的な実施
  3. 定期的な計画の見直し

参考

(6)感染症及び食中毒の予防・まん延防止に係る措置の努力義務化

(対象:認可保育所、地域型保育事業所、母子生活支援施設、認可外保育施設)
感染症又は食中毒のまん延を防止するために事業者が講ずる取組みとして、職員に対する研修及び訓練等を定期的に実施するよう努めてください。

※幼保連携型認定こども園においては、「環境衛生基準」を適宜見直し、必要に応じて改定してください。
参考

(7)労働基準関係法令について

埼玉労働局からのお知らせです。

(8)防火安全対策と消防法令等について

川越地区消防局が作成した防火安全対策の資料です。保育現場において活用してください。

2.受講確認票(電子申請)

上記資料を確認後、令和5年5月31日(水曜)までに、下記リンク先から電子申請にて、受講の報告を行ってください。
(※「利用者登録」をしないで電子申請をすることが可能です。)

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お問い合わせ

福祉部 指導監査課 指導監査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6237(直通)
ファクス:049-225-3033

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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