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タクシー乗車料金の割引

最終更新日:2015年1月3日

障害者手帳の交付を受けた方が、タクシーに乗車した際割引が受けられます。手帳の等級によって条件が異なりますのでご確認ください。

【対象者・割引内容】
区分 割引内容
身体障害者手帳 1・2級 福祉タクシー利用券交付
(年度内最大48枚)
*施設入所は対象外
療育手帳 (注釈1)
福祉タクシー利用券交付
(年度内最大48枚)
*施設入所は対象外
精神保健福祉手帳 1級 福祉タクシー利用券交付
(年度内最大48枚)
*施設入所は対象外
身体障害者手帳
療育手帳
すべての等級 乗車運賃の1割引き

(注釈1)対象となる療育手帳:まるA・A

 *福祉タクシー利用券は、1回の乗車につき1枚の使用です。
 *利用券は初乗運賃相当額の補助券になります。
 *福祉タクシー利用券をお持ちの方も1割引の併用が可能です。乗車運賃の1割を引いた金額から初乗運賃相当額を割引します。

必要書類

 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

利用範囲

 埼玉県内に営業所を置くタクシー会社

利用方法

 タクシー乗車の際にお持ちの手帳を提示し、福祉タクシー利用券をお持ちの方は利用券もあわせてお渡しください。

問合せ先

 乗車料金の割引については、各タクシー事業者にお問合せください。

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317(直通)
ファクス:049-225-3033

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川越市役所

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