【事業者向け】障害福祉サービス事業所等の運営に係る届出等について
最終更新日:2024年11月12日
事業所運営に係る届出等について
- 事業所の指定・変更事項(人員・設備等)に係る届出について
- 介護給付費・訓練等給付費の算定に係る届出について(体制届等)
- 業務管理体制整備の届出について
- 障害福祉サービス等情報公表制度について
- 災害情報システムについて
事業所の指定・変更事項(人員・設備等)に係る届出について
障害福祉サービス等事業所の新規指定や、事業所の人員・設備・運営について変更があった際の届出については、以下のページを確認の上、届出等を提出してください。
新規指定の際はこちらを必ず確認してください。
変更の際に必要な書類の一覧表の掲載もございます。
申請書・届出書
※定員変更は変更届ではできません。
※共同生活住居の追加は、変更予定日3ヶ月前の事前相談が必要です。
(障害児相談支援のみ)変更届(様式第38号)(エクセル:56KB)
指定変更申請書(定員変更)(様式第21号)(エクセル:65KB)
※定員変更予定日3ヶ月前の事前相談が必要です。
※廃止・休止予定日3ヶ月前の事前相談が必要です。
※事業再開2ヶ月前の事前相談が必要です。
添付書類
事業所平面図記載様式、設備・備品一覧表、管理者等の経歴書、実務経験証明書、勤務形態一覧表、他法順守の確認書等
介護給付費・訓練等給付費の算定に係る届出について(体制届等)
報酬や加算に変更があった場合(減算の適用解除を含む)、以下のページを確認の上、届出を行ってください。
なお、届出の提出は電子申請での受付となります。
(管理者やサービス管理責任者の変更、事業所平面図の変更、事業所の廃止等は、体制届ではできません。)
【事業者向け】介護給付費・訓練等給付費の算定に係る手続き等について
体制届様式、電子申請窓口はこちらに掲載がございます。
福祉・介護職員等処遇改善加算等に係る届出の様式はこちらに掲載がございます。
業務管理体制整備の届出について
平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令順守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。
法人において障害福祉サービス等事業を実施している規模に応じ、提出をお願いします。
新規指定申請時だけでなく、事業規模に変更があった場合も届出が必要です。
(参考:厚生労働省) 障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(外部サイト)
障害福祉サービス等情報公表制度について
障害福祉サービス等事業所を開設した場合、提供するサービスごとに障害福祉サービス等情報公表システムへの情報の登録が必要となります。
以下のページにログイン画面・操作説明書へのリンクがございますので、確認をお願いいたします。
- 障害福祉サービス等情報公表システムは毎年度情報がリセットされるため、事業所の情報を毎年度更新していただく必要がございます。
- システムの操作につきましては、必ず事前に操作説明書を確認していただきますようお願いいたします。
特に事業所情報の公表につきましては、「承認者へ申請する」ボタンまで押していただかないと、こちらで公表の依頼ができません。
操作の流れについて、予め把握していただくようお願いいたします。 - システムからのお知らせは、指定申請時に提出されたメールアドレス宛に送付されます。事業開始後はこまめにメールボックスを確認していただきますようお願いいたします。
災害時情報共有システムについて
新規指定申請時には、「災害時情報共有システム」の登録が必要となります。
以下のページを確認の上、登録をお願いいたします。
また、「災害時緊急連絡先」などの登録情報に変更が生じた場合は、更新をお願いいたします。
お問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 計画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6307(直通)
ファクス:049-225-3033