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重度心身障害者医療費支給制度

最終更新日:2022年10月1日

重度心身障害者に対し、医療費の一部負担金等について助成金を支給する制度です。

すべての資格登録者への所得審査の適用について

平成31年1月からすべての等級の方に対して所得制限が設けられています。平成30年12月以前に受給資格登録した方(身体障害者手帳4級で資格登録されている方を除く)については令和4年10月の更新時に所得審査を行います。以後、更新および所得審査は毎年行い、助成対象となる方については受給者証を交付します。
所得審査ができない方については助成対象外となりますので、所得がない方も所得の申告等が必要です。
同制度の受給資格登録が済んでいない方は、登録手続きをしてください。
※身体障害者手帳4級の方についてはすでにすべての方に所得審査が行われています。

助成対象者

川越市に住所があり(一部、川越市外の障害者施設等に入所している方を含む)、健康保険に加入していて次のいずれかに該当する方。ただし、平成27年4月1日以降に65歳以上で新たに障害の程度が該当の等級になった方は対象外です。

  1. 身体障害者手帳1・2・3・4級をお持ちの方
  2. 療育手帳(旧:みどりの手帳)の○A・A・Bをお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  4. 後期高齢者医療制度の障害認定を受けることが可能な程度の障害に該当し、同制度に加入している65歳以上の方

助成対象となる医療費

  1. 保険診療の一部負担金
  2. 公費負担医療制度の負担金
  3. 療養費(補装具等)の差額
  4. 訪問看護を受けた際の訪問看護基本利用料

※精神障害者保健福祉手帳1級で受給資格登録をした方は、精神病床への入院費用は対象外です。
※健康保険が適用されないものは対象外です。
例:入院時の食事代、差額ベッド料、おむつ代、車代、健康診断料、予防注射代、薬の容器代、歯の治療で健康保険が適用されない入れ歯や金属を使用した場合の医療費等。

受給資格登録

この制度による助成金の支給を受けるには、受給資格の登録が必要です。

  1. 手続きの場所:川越市役所高齢・障害医療課(本庁舎2階2番窓口)
  2. 手続きに必要なもの
    (1)障害の程度を証明するもの(身体障害者手帳等)
    (2)加入健康保険を証する書面(資格確認書等)
    (3)本人名義の通帳など振込先口座がわかるもの                                   (4)印鑑(代筆する場合)
    (5)マイナンバーカード(持っている方)
  • 登録手続きを行った翌月から、医療費助成を受けることができます。ただし、川越市に転入された方が転入日から15日以内に手続きを行った場合、転入日から医療費助成を受けることができます。
  • 転入された方が代理人による申請を行う場合には、課税証明書もしくは非課税証明書の添付が必要となります。

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所得審査

登録時と1年毎の更新時に所得審査を行い、登録者本人に一定額の所得があるときは、医療費の助成金は一年間支給停止となります。審査にあたっては、市が所得を確認します。ただし、転入された方や住所地特例により登録されている方で、マイナンバーの提供が無い場合には、その年の更新時に川越市重度心身障害者医療費受給資格現況届に必要事項を記入の上、課税証明書を添付して提出していただく必要があります。
なお、市が所得情報を把握できない場合には支給停止となりますので、所得が無い方も住民税申告を毎年行ってください。
審査の結果、医療費の助成対象となった方には「川越市重度心身障害者医療費受給者証」を交付します。
支給停止となる基準と期間は以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳4級の方:その年度の登録者本人の住民税が課税の場合⇒8月から翌年の7月まで支給停止
  • 身体障害者手帳4級以外の方:前年の所得(※)が360.4万円を超過している場合⇒10月から翌年の9月まで支給停止

※所得とは収入から各種控除額を差し引いた後の額です。(収入の目安:給与収入のみの場合、518万円)
※扶養親族の人数に応じて、基準額は変わります。
※所得審査の対象となる所得については、非課税所得(障害年金等)は含みません。

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医療費の助成を受ける方法

県内の医療機関を受診するときは、重度心身障害者医療費受給者証を提示してください。1か月の一部負担金の合計が21,000円未満の場合は窓口無料扱いとなります。
県外の医療機関を受診したときや、1か月の一部負担金の合計が21,000円以上の場合は償還払いとなります。

償還払いでは、医療機関に一部負担金等を一旦支払い、川越市重度心身障害者医療費支給申請書にその領収書等を添えて高齢・障害医療課、庁舎案内窓口の投函箱、市民センター又は川越駅西口連絡所へ提出してください。
なお、医療費の支払いから5年を経過すると支給できなくなります。

他の申請で領収書の原本を使用する場合は、支給申請書を提出する際に職員が確認後、「川越市障害者医療費申請済」と明示して返却します。領収書原本の返却を必要とする方は、窓口にてお申し出ください。
なお、重度心身障害者医療費の支給を受けた金額については、確定申告の医療費控除の対象にはなりません。領収書の全額が助成対象(重度心身障害者医療費や高額療養費等)になる場合には、その領収書を確定申告の医療費控除に使用することはできません。

支給時期は、原則として診療月の3か月後の中旬です。ただし、支給申請書を診療月の翌月以降に提出されたときは、提出した月の2か月後の中旬になります。
なお、支給金額等が記載された支給決定通知書を、支給日の2日前(その日が土日祝の場合、その前の平日)に発送して、お知らせします。

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受給資格登録内容の変更

身体障害者手帳等を更新したときや、加入健康保険、振込先口座に変更が生じた場合は、重度心身障害者医療費受給資格喪失・登録事項変更届が必要です。
変更内容がわかるもの(新しい手帳、加入した健康保険の資格確認書等、変更後の振込先口座がわかるもの等)とマイナンバーを記載する際のマイナンバーが確認できる書類を持って市(高齢・障害医療課、各市民センター又は川越駅西口連絡所)に届出をしてください。
手帳に有効期限や再認定期日がある場合は、手帳の更新手続きをしたあと、更新後の手帳の写しと登録事項変更届を提出してください。

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受給者証の再交付

重度心身障害者医療費受給者証をなくしたり、汚したりしたときは、再交付を受けられます。
高齢・障害医療課、市民センター又は川越駅西口連絡所で手続きをしてください。
後日郵送で受給者証をお送りします。

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お問い合わせ

保健医療部 高齢・障害医療課 障害者医療担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6195(直通)
ファクス:049-224-7318

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