第二種動物取扱業について
最終更新日:2023年2月20日
第二種動物取扱業とは
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、第二種動物取扱業の届出制度が新設されました。
第二種動物取扱業とは、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示等)を業として行うものを言います。
第二種動物取扱業の届出
飼養施設を設置している場所ごとに、あらかじめ第二種動物取扱業としての届出が必要です。川越市内に飼養施設がある場合は、川越市保健所に届出をお願いします。
- 動物愛護団体のシェルター、公園等での非営利の展示などが対象となります。届出は何業種でも無料です。
飼養施設
飼養施設とは、シェルターなど動物を専用に管理する施設のほか、動物を飼養するために部屋を設ける場合、ケージなどによって動物の飼養場所が人の居住部分と区別できる場合もこれに含まれます。
なお、動物愛護団体等の構成員が各自宅で一時預かりを行う場合など、一時的に委託を受けて飼養保管を行う施設については飼養施設に該当しません。
第二種動物取扱業の対象となる業種・業態
業種 | 業の内容 | 該当する業の例 |
---|---|---|
譲渡し業 | 動物を譲り渡す業 | 譲渡活動等を行う動物愛護団体等 |
保管業 | 動物を預かって保管する業 |
動物を非営利で預かり保管する動物愛護団体等 |
貸出し業 |
動物を貸し出す業 | 補助犬の貸出しを行う団体等 |
訓練業 | 動物の訓練を行う業 | 補助犬の育成訓練等を行う団体等 |
展示業 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 公園での非営利の展示、アニマルセラピー等 |
一定頭数以上とは
届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養又は保管する場合となります。
分類 | 主な動物の例 | 対象頭数 |
---|---|---|
大型動物 | (哺乳類)ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ |
3頭以上 |
中型動物 | (哺乳類)イヌ、ネコ、ウサギ |
10頭以上 |
小型動物 | (哺乳類)ネズミ、リス |
50頭以上 |
届出書類について
第二種動物取扱業の届出、変更、廃止については以下の様式で提出してください。
第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡、貸出しを行う場合のみ)(ワード:32KB)
第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡、貸出しを行う場合のみ)(PDF:48KB)
第二種動物取扱業変更届出書(業種や施設構造の変更等)(ワード:21KB)
第二種動物取扱業変更届出書(業種や施設構造の変更等)(PDF:51KB)
第二種動物取扱業変更届出書(届出者住所や飼養施設所在地の変更等)(ワード:19KB)
第二種動物取扱業変更届出書(届出者住所や飼養施設所在地の変更等)(PDF:46KB)
第二種動物取扱業の届出後について
第二種動物取扱業者は、更新がありません。一度届出を行えば、届出事項の変更や廃業がない限り特段の届出は不要です。
また、動物取扱責任者を選任する必要がないので、動物取扱責任者研修会の受講義務もありません。
ただし、飼養施設に対して立入検査が行われたり、必要な報告を求められたりすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
第二種動物取扱業者の遵守事項
第二種動物取扱業者は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な使用環境の確保、騒音等の防止等について、遵守事項が設けられています。
詳細は環境省ホームページをご参照ください。
環境省ホームページ「第二種動物取扱業者の規制」(外部サイト)
令和2年6月1日から、第二種動物取扱業のうち、犬猫の譲渡しを業とする者に対して、帳簿の備付けが義務付けられました。
犬猫の個体ごとに記載が必要で、その記録を5年間保存する必要があります。
帳簿の記載事項は以下のとおりです。
- 犬猫の品種等
- 犬猫の生年月日
- 犬猫の繁殖者名等
- 所有日
- 入手先
- 譲渡し日
- 譲渡し先
- 譲渡しに際しての情報提供の実施状況
- 死亡した場合には死亡日
- 死亡原因
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お問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
