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改正健康増進法により受動喫煙対策が強化されました!

最終更新日:2024年8月30日

健康増進法(受動喫煙対策)に関するお問い合わせ先

受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)

電話番号:0120-251-262(注:令和5年4月1日から左記番号に変更となりました)

受付時間:午前9時30分から午後6時15分(土日・祝日は除く)

受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
主に健康増進法(受動喫煙対策)に関するご質問、ご意見等を受け付けています。

健康増進法(受動喫煙対策)について

平成30年7月25日に、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、令和2年4月1日から全面施行されました。

全面施行に伴い、多数の者が利用する施設(飲食店・娯楽施設・事業所等)は「原則屋内禁煙」(喫煙専用室等の設置可)になりました。
なお、学校・病院・児童福祉施設・国及び地方公共団体の行政機関の庁舎は、令和元年7月1日から「敷地内禁煙」(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所の設置可)となっています。

市民の皆さまへ

ひろがっています!望まない受動喫煙対策

各種喫煙エリアが設置された施設には、出入口等に標識の掲示が義務付けられ、喫煙エリアには20歳未満の方は立ち入りが禁止されています。
(保護者の了解が得られたとしても、喫煙エリアに20歳未満の方の立ち入りは禁止されています)
設置区分によって標識を定めているので、お店に入るときにチェックしてみてください。

喫煙専用室(喫煙室内では飲食等はできません)

加熱式たばこ専用喫煙室(喫煙室内は加熱式たばこ限定で喫煙可能で飲食等ができます)

喫煙可能室または喫煙可能店(喫煙可能室(店)内は飲食等ができます)

喫煙する時には、屋外やプライベート空間でも配慮が必要です

健康増進法では、喫煙する際の周囲への配慮義務についても規定されています。

  • 人通りの多い場所での喫煙や、歩きたばこはやめましょう
  • ベランダや庭での喫煙、窓を開けての喫煙は、近隣にも煙が広がってしまいますので、配慮しましょう

多国語(英語・中国語・韓国語)対応しています。配布、掲示等にご利用ください。
(注:チラシ内のメールアドレスについて、「@」を「★」に置き換えています。)

飲食店の皆さまへ

飲食店は令和2年4月1日から原則屋内禁煙(喫煙専用室等の設置可)となっています。

ただし、経過措置として以下の要件を全て満たす飲食店(既存特定飲食提供施設)は、喫煙可能な標識の掲示等により喫煙可能になります。(喫煙可能エリアには従業員・お客を含め20歳未満の方の立ち入りは禁止されています)

  1. 令和2年4月1日時点で、営業している店舗であること
  2. 資本金又は出資の総額5000万円以下であること
  3. 客席面積が100平方メートル以下であること

飲食店の経過措置の詳細

喫煙室の技術的基準

喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室を設置する際は、たばこの煙の流出防止にかかる以下の技術的基準を全て満たす必要があります。

  1. 喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上あること
  2. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

(注)店全体を喫煙可能室とする場合は、2の要件のみ満たす必要があります。
(注)施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁・天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取り扱いも可能です。

新しく、店内で喫煙をすることができる飲食店等を始めることを検討されている方へ

上記のとおり、令和2年4月1日から飲食店等の第二種施設は原則屋内禁煙となりました。
店内で喫煙をすることができるお店を始める場合は、下記「新しく、店内で喫煙をすることができるお店を始めたい方へ」を参照し、事業者ごとにどの喫煙室が設置できるかの確認をお願いします。

[重要]喫煙可能室設置施設届出書の提出について

オフィス・事業所等の皆さまへ

オフィス・事業所等は令和2年4月1日から原則屋内禁煙(喫煙専用室等の設置可)となっています。

喫煙室の技術的基準

喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室を設置する際は、たばこの煙の流出防止にかかる以下の技術的基準を全て満たす必要があります。

  1. 喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上あること
  2. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

(注)施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁・天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取り扱いも可能です。

病院・学校・児童福祉施設・行政機関等の皆さまへ

病院・学校・児童福祉施設・行政機関は令和元年7月1日から敷地内禁煙(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所の設置可)となっています。

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お問い合わせ

保健医療部 健康づくり支援課 健康づくり支援担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4121(直通)
ファクス:049-225-1291

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