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高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種・任意接種)のお知らせ

最終更新日:2024年4月1日

肺炎球菌ワクチンについて(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)

肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25パーセントから40パーセントを占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。

肺炎球菌ワクチンは、約100種類ある肺炎球菌のうち、頻度の高い23種類の肺炎球菌について予防するものです。そのため、すべての肺炎を予防するものではありません。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の「定期接種」と「任意接種助成」の対象者が変更となります

川越市では高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の費用助成制度は、「定期の予防接種」と「任意の予防接種」の2種類がありますが令和6年4月1日より、対象者が変更となります。
接種を希望される方は、下の表の対象者欄をご覧になり、該当する制度をご利用ください。なお、両制度とも予防接種を受ける法律上の義務はありません。

5年以内に、肺炎球菌ワクチンを再接種されると、注射部位の疼痛、紅斑、硬結等の副反応が強く発現する可能性があります。再接種する場合には、主治医とよく相談するとともに、前回の接種から5年以上の間隔をあけてください。また、市からの費用助成は1人につき生涯1回限りです。

 

定期の予防接種
(予防接種法に基づき実施される予防接種)

任意の予防接種
(予防接種法に基づかない予防接種)

対象者

市に住民登録がある次の(1)または(2)に該当する方
(ただし、過去に同ワクチンを接種された方を除く)
(1)接種日時点で満65歳の方(66歳の誕生日の前日まで)
(2)満60歳から64歳の方で次のいずれかに該当する方
(厚生労働省令に定められています)
・心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある方
・ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

市に住民登録がある満66歳以上の方で、左記の定期予防接種の対象者でない方
(ただし、過去に市の費用助成を受けて肺炎球菌ワクチンを接種された方、及び過去5年以内に同ワクチンを接種された方を除く。なお、市の任意接種の費用助成は、平成24年9月1日から開始しております。)

接種費用

自己負担額5,000円
対象となる方のうち、生活保護受給世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方は、無料で接種を受けることができます。
川越市の助成のもとに接種できるのは、1人につき生涯1回限りです。(既に、定期接種、任意接種のどちらかで市の費用助成を受けたことがある方は、費用助成を受けることはできません。費用助成を受けたことがあるかどうか不明な場合は、健康管理課予防接種担当にお問い合わせください。)

ワクチン

ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)

※プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)

 は対象外となります

接種回数 1回
接種場所

市内委託医療機関
『健康づくりスケジュール』を参照
(下記「関連情報」を参照)
市外委託医療機関
接種前に健康管理課予防接種担当にお問い合わせください。または、下記「埼玉県住所地外定期予防接種(インフルエンザを除く)相互乗り入れ接種協力医療機関名簿」で、ご確認ください。
※やむを得ない事情により、上記の委託医療機関以外でしか接種できない方を対象とした予防接種費用助成金制度(償還払い制度)があります(下記「関連情報」を参照)。事前に申請が必要となりますので、詳しくは健康管理課予防接種担当にご相談ください。

市内委託医療機関のみ
『健康づくりスケジュール』を参照
(下記「関連情報」を参照)
委託医療機関以外で接種した場合、接種費用は全額自己負担になります。

接種方法

【定期接種対象の方】
委託医療機関へ連絡し、予約の上、接種を受けてください。
ただし、市外委託医療機関で接種する場合は、あらかじめ「説明書」と「予診票」を受け取り、接種日に委託医療機関に持参してください。「説明書」と「予診票」は市役所市民課、各市民センター、総合保健センター健康管理課、川越駅西口連絡所で配布しています。
【任意接種助成対象の方】
令和6年4月1日より、事前に申請が必要となります。ご希望の方は健康管理課までお問い合わせください。接種歴等を確認の上、接種に必要な予診票と説明書を送付します。その後、市内委託医療機関へ連絡し、予約の上、接種を受けてください。
【持参するもの(定期・任意共通)】
・接種される方の住所、氏名、生年月日等がわかる証明書(健康保険証など)
・生活保護受給世帯の方は、生活保護受給証
・中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方は、本人確認証

健康被害救済制度

予防接種法に基づき、救済される可能性があります。(医療機関での治療(入院相当)が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの状況が生じた場合に限ります。)

川越市予防接種事故災害補償規則か、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による「医薬品副作用被害救済制度」により救済される可能性があります。
実施期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)について

プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)」及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)は65歳以上の者に対する肺炎球菌による感染症の予防の効能・効果が承認されておりますが、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の定期接種においては使用しないこととされています。
また、川越市が実施している任意接種に対する助成制度においても、プレベナー13(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)及びバクニュバンス(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)は対象外となっておりますので、お気をつけ下さい。

厚生労働省のホームページにリンクしています。

埼玉県住所地外定期予防接種(インフルエンザを除く)相互乗り入れ接種協力医療機関名簿

埼玉県医師会のホームページにリンクしています。

ダウンロード

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
現在の救済制度の内容については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。

一定の取組には、市町村が実施している高齢者肺炎球菌等の予防接種やがん検診等も対象となります。この適用を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取組を行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書等)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

関連情報

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お問い合わせ

保健医療部 健康管理課 予防接種担当(川越市総合保健センター内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4123(直通)
ファクス:049-225-2817

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