食品等事業者の記録の作成及び保存について
最終更新日:2015年1月3日
平成15年の法改正により、食品等事業者の責務規定が食品衛生法に新設されました。この規定には、「食品等事業者は、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において仕入元の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない」との責務規定が設けられています。
この規定は、近年の輸入食品の増加、食品流通の広域化等を踏まえ、違反食品等の発見時や食中毒発生時における問題食品の早期特定、排除を可能とし、被害拡大防止を迅速かつ効果的に実施するために導入されたものです。
厚生労働省では、この規定の実施にあたり、「食品衛生法第1条の3第2項の食品等事業者の記録の作成及び保存に係る指針(ガイドライン)」を取りまとめ全国に示しました。
このガイドラインでは、食品の生産段階(農林水産物の生産者)、製造・加工段階(食品等の製造業者、加工業者)、流通段階(食品等の保管業者、卸売業者、輸入業者)、小売段階(小売業者、飲食店営業者)等の各段階における具体的な記録事項を定めています。具体的な記載内容については、次のリンク先を参照してください。
外部リンク
食品衛生法第1条の3第2項の規定に基づく食品等事業者の記録の作成及び保存について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
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