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令和元年台風19号の被災者に対する特別児童扶養手当の特例措置について

最終更新日:2019年10月31日

特例措置の内容

被災により財産に損害を受けた場合、所得の減少をもたらすことが想定され、前年度の所得と同様の収入を得られなくなり、生活を圧迫することが見込まれます。

ついては、前年又は前々年の所得額により特別児童扶養手当が支給停止となっている受給者の所得制限を解除し、令和2年7月まで支給停止を解除します。

特例措置の対象者

住宅又は家財などの財産について、被害額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方のうち、特別児童扶養手当の受給資格者、又はその配偶者、扶養義務者(同居の直系親族・兄弟姉妹)であり、所得制限により支給停止となっている方

※被害額から地震保険等の給付金により補充された金額を除いて算定します。

※被災による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが翌年判明した場合、支給した特別児童扶養手当を返還いただく必要があります。

特例措置の適用期間

損害を受けた日から令和2年7月まで

提出書類

  • 特別児童扶養手当被災状況書

受付方法

  • こども政策課窓口
  • こども政策課窓口への郵送

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お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786

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