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低未利用土地の適切な利用、管理を促進するための特例措置

最終更新日:2023年12月13日

制度の概要について

令和2年7月から、個人が保有する低未利用土地等について、要件を満たす譲渡をした場合には、長期譲渡所得から100万円を控除する制度が創設されています。
制度の概要や必要書類等につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。

低未利用土地等確認書について

川越市に所在する低未利用土地等に係る特例措置を受けるために必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」については、市防犯・交通安全課で交付いたしますので、下記担当にお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民部 防犯・交通安全課 空家対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721(直通)
ファクス:049-224-6705

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