建築指導
最終更新日:2021年3月24日
住宅等を建築する際には、建築基準法や各関係法による一定の制約があります。また地区計画や建築協定の定まっている区域もあります。計画段階から、建築相談などをご利用ください。
- 中高層建築物の紛争予防条例、ワンルーム指導要綱、台帳記載事項証明に関すること等
(管理担当・内線3242) - 建築物に関する相談、建築物の許可、長期優良住宅、福祉のまちづくり条例の相談等
(審査担当・内線3245) - 建築基準法第43条第2項第2号許可、耐震・アスベストに関すること、定期報告等
(建築指導担当・内線3246)
建築指導担当よりお知らせ
- 平成30年9月25日から建築基準法の一部が改正されました。
- 平成25年3月1日から建築基準法第43条第1項ただし書許可に添付する合意書の運用方法を変更します。
- 平成23年4月1日から新しい「建築基準法第43条第1項ただし書許可運用基準」が適用されています。
詳しくは建築指導担当へお問い合わせください。
お問い合わせ
都市計画部 建築指導課 建築指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800
