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あき地の適正な管理をお願いします

最終更新日:2024年11月1日

あき地の除草(除草のお願い)

 川越市では、良好な自然環境及び生活環境の維持及び向上を図るため、「川越市あき地の環境保全に関する条例」に基づき、土地所有者等の皆様に、あき地の管理不全状態解消のお願いをし、環境保全に努めております。

 あき地が管理不全状態のまま放置され、雑草等が繁茂しますと生活環境を悪化させる原因となります。年2回(7月、10月頃)以上の除草により、適正な管理を行ってください。また、刈りとった草の放置は、火災の原因や、風による飛散、虫の発生等の原因になりますので、必ず撤去処分するようにお願いいたします。


管理不全状態から生じる弊害について

 あき地に雑草が繁茂し放置されることにより、近隣住民の生活に対して以下のようなさまざまな弊害が考えられます。

  1. 蚊やハエ等の衛生害虫の発生源になります。
  2. ごみを不法投棄され、非衛生的になります。
  3. 枯れ草が密集し、火災の原因になります。
  4. 歩行者や車両の視界を妨げ、交通事故の原因になります。
  5. 犯罪の誘発につながる場合があります。
  6. 花粉アレルギー等の健康への影響が生じます。

あき地に係る用語の意義

あき地

宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、現に所有者等が使用していない土地をいいます。

雑草等

雑草、枯草及びこれらに類するかん木(人の背丈以下の木)をいいます。

土地所有者等

あき地の所有者又は管理者をいいます。

管理不全状態

雑草等が繁茂し、放置され、周囲に迷惑を及ぼすような状態をいいます。

管理不全のあき地でお困りの方へ

土地所有者がわかっている場合は、直接所有者と話し合いをした方が、早期の対応や解決につながることもあります。

土地所有者がわからない場合は法務局で調べることもできます(手数料がかかります)。

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務局(さいたま地方法務局川越支局)(外部サイト)をご覧ください。


市がご案内している除草業者

除草費用は、依頼者の負担です。あらかじめ業者に内容を確認し、納得のいく業者に依頼をしてください。

その他、ご自分で他の業者を選定する場合は、NTTのタウンページの造園業のページ等を参考にしてください。


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お問い合わせ

環境部 環境対策課 管理・浄化槽担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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