令和4年度事業者用太陽光発電システム設置事業補助金のご案内
最終更新日:2022年12月23日
[重要なお知らせ]
令和4年度事業者用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請の受付は、令和4年12月23日(金曜)に終了しました。
[補助金交付決定済みの皆様へ] 「実績報告書」提出のお願い
補助金交付決定済みの方は、補助対象機器の設置が完了したときは、速やかに「実績報告書」をご提出くださいますようお願いいたします。
「実績報告書」の提出期限は 令和5年2月28日(火曜日)午後5時15分までです。
この日時までに、必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上でご提出いただけませんと、補助金の交付はできません。
「実績報告書」の提出は、市役所環境政策課(本庁舎5階)窓口へ直接ご持参いただくか、簡易書留またはレターパックプラスによりご提出をお願いいたします。(メール、FAX等による提出は受け付けません。)
「実績報告書」を受付する際、職員が書類を確認させていただきます。
書類に不備があった場合には、不備をご修正いただいた上で、再度窓口にご持参いただくか、ご郵送していただくことになりますので、ご注意下さい。
補助制度について
川越市では、地球温暖化を防止するため、令和4年8月1日以降に工事へ着工等し、自ら所有する市内の事業所に再生可能エネルギー機器等を設置される方を対象に、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の申請にあたっては、以下の「申請の手引き」をよくお読みください。
※令和4年度は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、事業を実施しています。国や県等が実施する他の補助金等との併用はできませんのでご注意下さい。
目次(ページ内リンクで移動します)
ダウンロード(全般)
令和4年度補助の概要
申請受付期間
令和4年8月1日(月曜日)午前8時30分から令和4年12月23日(金曜日)午後5時15分まで(必着)
申請は先着順にて受付を行います。
環境政策課窓口や郵送にて申請受付を行いますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での書類提出にご協力をお願いいたします。(予算残額はホームページ上で随時更新いたします。)
ご注意
- 受付期間外に申請書をご提出頂いた場合、受付することはできかねますのでご承知おき下さい。
- 予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間であっても受付を終了します。
- 原則、補助対象設備の設置工事に着手する前までに、申請を行い交付決定を受けなければなりません。
補助の内容
補助対象設備 | 補助金額 | 補助上限 |
---|---|---|
太陽光発電システム(5キロワット以上) | 1キロワットあたり30,000円 | 600,000円(20キロワットまで) |
- 補助金額は、補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)又は上記補助金額のいずれか低い額となります。
- 太陽光発電システムの補助対象出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値に小数点以下がある場合には、これを切り捨てます。
- カーポート等に太陽光発電システムを設置する場合、建築確認申請が必要となる可能性があります。事前に建築指導課へご確認ください。
補助の対象者
- 令和4年8月1日(月曜日)から工事へ着工等し、補助対象工事の完了後30日以内もしくは令和5年2月28日(火曜日)のいずれか早い期日までに実績報告書をご提出いただける方
- 次に掲げる全ての要件を満たす事業者
- 市内に事業所を有すること。
- 市から課税された税金全てにおいて、滞納がないこと。
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
- 太陽光発電システムを設置する建築物及び敷地に法令違反がないこと。
- 川越市事業者用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第2条第2項の規定に該当しないもの
ご注意
- 契約書や領収書などの各種添付書類の名義は、事業者名義である必要があります。
- 国、県等が実施する他の補助金等の交付を受けた設備又は受けようとする設備については、本補助の申請を行うことができません。
- 補助対象設備で発電した電力を自らの事業所で事業用に使用するものに限ります。売電目的の設備は対象となりません。
- 事業所と住宅が一体である場合は、事業用と個人用で使用する電力が明確に分かれていることを配線図等で示すことができるものは対象となります。明確に分けることができない場合は、川越市再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金を申請してください。
補助の要件
- 補助対象設備の設置工事に着手する前に申請し、交付決定を受けること(事前申請)
- 令和5年2月28日(火曜日)午後5時15分までに、補助対象設備の設置または引き渡しを済ませ、実績報告書及び必要添付書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で提出できること
- 設置前に使用されていないもの(中古品は補助対象外)
- 補助対象者自らが所有権を有すること(第三者所有による設置形態のもの又はリース品は補助対象外)
- 電力会社の電力系統に連系するもの
- 電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結することができるもの(全量売電は対象外)
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が5キロワット以上のもの
- 市内の既存又は新築の事業所に新規に設置するもので、発電された電力が事業の用に供する部分で使用されること
- 災害時等において、市の協力要請により、補助対象設備で発電した電力の無償提供に協力することができるもの
書類の記入及び提出上の注意点
- 書類の記載には、黒又は青のボールペンを使用してください。消せるボールペンの使用は認められません。
- 書類は、楷書で丁寧に記載してください。読み取りが困難な場合には受け付けられません。
- 申請書及び実績報告書を訂正する場合は、二重取り消し線を引いて訂正してください。修正液や修正テープ等による訂正は認められません。
- 申請書および実績報告書に添付する写真は、すべてカラーで、状況を確認するのに十分な大きさで撮影されたものをご用意ください。
- 申請書及び実績報告書は、市役所環境政策課(本庁舎5階)へ直接持参していただくか、郵送にて提出をお願いいたします。※郵送にて申請書をご提出される方は、簡易書留又はレターパックプラスにより郵送して下さい。
- 手続代理人により提出する場合は、申請書の代理人情報欄に記載、署名してください。
- 一度ご提出いただいた書類はお返しできません。
「交付申請書」の提出について
申請書の受付期間
令和4年8月1日(月曜日)午前8時30分から令和4年12月23日(金曜日)午後5時15分まで
- 受付期間外に申請書をご提出頂いた場合、受付することはできかねますのでご承知おき下さい。
- 受付期間内に不備のない申請書を受理した順に補助交付対象者とし、補助申請額が予算の範囲を超えた時点で、受付を終了します。
- 申請書は、補助対象設備の設置工事に着手する前にご提出ください。(事前申請)
交付申請時の提出書類
- 申請書(様式第1号)
- 補助対象設備設置場所の地図
- 補助対象設備の設置等に係る設計図面
- 補助対象経費の内訳が明記されている契約書又は見積書の写し
- 工事着手前の現況写真
- 登記事項証明書(個人事業者の場合は営業届出済証明書等)(発行から3か月以内のものに限る。)
- 納税証明請求書兼証明書(所定の様式によるもの、また、発行から1か月以内のものに限る。)
納税証明書(市税全般の滞納がないことの証明書)を取得する方法
- 所定の様式(納税証明請求書兼証明書)を収税課(市役所本庁舎2階)、各市民センター、川越駅西口連絡所に持参し、証明を受けてください。なお、川越駅西口連絡所での受付時間は平日9時30分から17時15分までとなります。平日17時15分以降及び土曜日は発行出来ません。
- 納税した日から1か月以内に納税証明書を取得する際には、当該領収書の提示を要する場合がありますので、領収書を持参してください。
- 証明手数料が200円かかります。
- 代理の方が取得する際には、所定の納税証明書用の委任状(補助金申請とは別のもの)の提出及び代理の方の公的な身分証明書の提示が必要です。
ダウンロード(申請書類)
交付決定
市は、申請書類を受理・審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、申請者(設置者)に対して交付決定の通知をします。
申請者(設置者)は、交付決定を受けてから補助対象設備の設置工事に着手してください。
なお、申請を受け付けた場合であっても予算の範囲を超えた等の理由により交付することが出来ない場合は、不交付決定の通知を送付します。
補助事業の内容変更等について
交付決定後、補助事業内容の変更又は中止しようとする場合には、「変更等承認申請書」(様式第4号)を事前に提出してください。
「実績報告書」の提出について
実績報告書の提出期限(重要)
補助対象工事の完了後30日以内もしくは令和5年2月28日(火曜日)午後5時15分のいずれか早い期日まで
ご注意
- 補助対象設備の設置を完了した場合は、速やかに提出してください。
- 補助金の交付を受けるには、最終期限までに、実績報告書と必要添付書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で提出しなければなりません。
- 最終期限を過ぎた場合は、交付決定が取り消しとなりますので、ご注意ください。
実績報告時の提出書類
- 実績報告書(様式第6号)
- 補助対象設備の設置に係る経費の支払いを証する書類(領収書又は支払い証明書)※但し書き等で、補助対象設備ごとの領収金額が確認できるもの。但し書き等で確認ができない場合は、領収金額の内訳を添付してください。
- 補助対象設備の設置状態を示す写真(建物全景、モジュール、パワーコンディショナー)※設置したモジュールが撮影できない場合は、設置図面を追加して添付すること。
- 太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性を示す書類の写し(「出力対比表」等)
- 電力会社との電力受給契約の内容を示す書類の写し(「接続契約のご案内」の写し等
ダウンロード(実績報告書類)
モジュールの製造番号及び出力特性(書式・記入例)(PDF:51KB)
補助金額の確定
市は、実績報告書類の審査及び現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、通知します。現地調査では、設備の設置状況を確認するため設置場所の写真を撮影する場合がありますので、予めご了承ください。確定された補助金は、審査等の後、申請者(設置者)が指定した金融機関の口座に振り込まれます。なお、補助金の振込先口座は、原則として申請者した事業者の法人名義のみとなります。
その他
申請者(設置者)の義務
申請者(設置者)は、補助金を受領し設置した設備について、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から10年間、適切な管理を継続しなければなりません。やむをえない事情で処分、譲渡等をおこなう場合には、あらかじめ環境政策課へご相談ください。
※令和4年度に交付決定を受けた場合、令和5年度から令和14年度までの10年間は適切な管理を行わなければなりません。
災害時における電力供給への協力について
災害時等において、市が必要があると認められる場合は、交付決定者に対し、補助対象設備で発電した電力の無償提供について協力を求めることがあります。
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お問い合わせ
環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800
