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新型コロナウイルス感染症対策に伴う沿道利用の占用許可基準緩和措置について

最終更新日:2022年9月27日

沿道飲食店等の路上利用(テイクアウト・テラス営業)について

川越市では、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、本市と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の道路占用許可基準を緩和します。

内容

  1. 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
  2. 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
  3. テイクアウト販売やテラス営業のための仮設施設の設置であること
  4. 施設付近の清掃等を行うこと

主体

地方公共団体または関係団体

  • 地元関係者の協議会、市が支援する民間団体(商店街等)
  • 個別の店舗による申請は受け付けられません

場所

  1. 川越市道であること
  2. 道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所
  • 歩道上の交通量の多い場所では3.5メートル、その他の場所では2メートル以上の十分な歩行空間の確保

占用料

免除

占用期間

令和5年3月31日まで、占用許可期間を再延長しました

  • 令和5年3月31日までの内、必要最低限の期間

関連情報

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お問い合わせ

建設部 道路環境整備課 占用担当
〒350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地1
電話番号:049-224-6029(直通)
ファクス:049-222-6017

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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