自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化について(令和6年11月1日施行)
最終更新日:2024年10月24日
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等が厳罰化されることとなりました。
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転等について
これまでは、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても、罰則規定が整備されました。
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転した場合
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用されます
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