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戦没者等の遺族の方に特別弔慰金が支給されます

最終更新日:2023年4月1日

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付は令和5年3月31日(金曜日)で終了しました。

戦後75周年に当たり、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対して支給されるものです。

支給方法

額面25万円の国庫債券で支給され、令和3年から5年間にわたり5万円ずつ償還

支給要件

令和2年4月1日現在、遺族の中に公務扶助料等の年金給付の受給権者がいない

支給対象者の順位

戦没者1人について、次に記載する順位に従って先の順位の遺族1人に支給

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 前記1から3以外の戦没者等の3親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方のみ)

お問い合わせ

福祉部 福祉推進課 地域生活支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5769(直通)
ファクス:049-225-3033

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