印鑑登録について
最終更新日:2020年6月8日
- 印鑑証明関係の事務は、市町村が独自に条例で定めているため、登録や証明の方式は市町村で異なっています。川越市の印鑑制度は、現在「カード方式」を採っています。
- カード方式とは、印鑑登録をすると、本人に「かわごえ市民カード」(以下、市民カード)を交付し、以後は、このカードで印鑑登録証明書を交付するというものです。
- 市に登録し、本人の印鑑であることの証明を受けた実印は、契約や不動産の登記などのときに重要な役割を果たすものです。そのため、印鑑登録は本人が直接、申請することが原則となっています。
- 印鑑登録は、市民課または市民センターおよび川越駅西口連絡所で取り扱っています。
※取扱い窓口については、下部、関連情報をご覧ください。
印鑑登録の手続き
手続きは下部、関連情報「印鑑登録の手続き」をクリックしてください。
印鑑登録
1.登録できる人
川越市に住民登録をしている15歳以上の方(ただし、意思能力のない方は登録をすることはできません。)
2.登録できる印鑑
- 印影の大きさが、一辺の長さ8mm以上25mm以下の正方形に収まるもの。
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは旧氏を表しているもの。
- 外国籍の方は、上記に加えて通称名またはカナ氏名。
(注)漢字圏の国の方は、住民基本台帳に漢字氏名の記録がある場合のみ漢字氏名。
3.登録できない印鑑
- 氏と名の各一部を組み合わせたものは、登録できない場合があります。
- 同じ世帯などで別の人が登録しているもの
- ゴム印そのほかの印鑑で変形しやすいもの
- 氏名の彫刻が欠けているもの
- 外枠が著しく欠けているもの、外枠がないもの
- 指輪の印鑑
- 自己流のくずし文字、極端な図案化など本人の氏名と判断できないもの
- 印影に氏名以外の事項が含まれるもの(職業や資格、イラストなど)
- 白抜き(逆さ彫り)のもの
- 外国籍の方で、頭文字(イニシャル)のみのもの
(注)大量に生産された既製の印鑑(三文判)はできるだけ避けていただいております。注文で作った印鑑をお勧めします。
4.かわごえ市民カード
印鑑を登録すると交付される市民カードは、印鑑登録証明書(印鑑証明)の交付を受けるときに必要です。あなたの財産を守る大切なものですから、印鑑とは別のところに大切に保管してください。
5.印鑑登録証明書の発行
印鑑登録証明書は、市民カードの提示があれば交付されます。代理人でも委任状の必要はありません。ただし、申請事項に誤りのあるときは受け付けできません。
6.市民カードの紛失・盗難・再登録
市民カードを紛失したり盗難にあったときは、すぐに届け出てください。カードの再交付が必要なときは、前回の登録を廃止し、新規登録の手続きが必要です。※市民カードの再交付は有料(200円)です。
7.登録の廃止
印鑑登録者本人が市外へ転出、死亡、婚姻等による氏の変更(氏が彫られた印鑑の場合)、または成年被後見人となったときには、登録が廃止されます。カードは市にお返しください。
代理人選任届
代理人が印鑑の登録申請するときは、登録する印鑑のほかに、委任者本人が作成した代理人選任届が必要です。代理人選任届の様式は、下部、関連情報「代理人選任届」をクリックしてください。なお、代理人が登録申請するときは、即日登録はできません。
(注)委任事項の欄には下記から該当するものを記入してください。
- 印鑑登録の申請をすること
- 印鑑亡失届をすること
- 市民カード亡失届をすること
- 印鑑登録廃止申請をすること
- 市民カード引替交付の申請をすること
関連情報
【募集終了】川越市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則(案)に対する意見募集
【結果公表】川越市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則(案)に対する意見募集
お問い合わせ
市民部 市民課 窓口担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5742(直通)
ファクス:049-225-5371