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法人市民税の概要

最終更新日:2016年1月1日

法人市民税とは

 川越市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」といいます。)を有する法人に対して課される税金です。
 税額は、法人税(国税)の額をもとに算出される「法人税割額」と、従業者の数などによって算出される「均等割額」の合計額となります。
 各法人が定める事業年度終了後、法人が自ら計算して申告を行い、納税をする申告納付の制度をとっています。

事務所等

 自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要性から設けられた人的設備(事業活動に従事する従業者がいること。)及び物的設備(事業が行われる土地、建物があり、その中に事務設備など事業を行うのに必要な設備を設けているもの。)であって、継続して事業が行われる場所をいいます。
 したがって、倉庫だけがあって従業者がいない場合や、建築現場の仮設事務所等で、その設置期間が2~3ヶ月程度の場合には、事務所等にはなりません。

従業者

 川越市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払いを受ける者をいい、パートタイマー、アルバイト、日雇者等、役員手当等給与の性格を有する者の支払いを受ける役員、派遣受入れ従業者、他の法人から給与の支払いを受けている者を含みます。

従業者のイラスト

納税義務者

 法人には、一部を除き、すべて均等割が課税され、また、法人税(国税)において収益があった場合には、あわせて法人税割がかかります。
 法人市民税の納税義務者は、次のとおり区分されます。

納税義務者 納めるべき税額
均等割額 法人税割額
市内に事務所等を有する法人
市内に事務所等はないが、寮等を有する法人 ×
市内に事務所等を有する公益法人等で、収益事業を行わないもの ×

※ 「寮等」とは、宿泊所、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人の従業者の宿泊、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
※ 「収益事業」とは、物品販売業、不動産貸付業など法人税法施行令第5条で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

関連情報

お問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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