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軽自動車税環境性能割

最終更新日:2020年3月25日

軽自動車税環境性能割とは

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されました。

軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以後に三輪以上の軽自動車を取得した方に対して課される税金で、新車、中古車を問わず、取得価額が50万円を超える車両が対象となります。

なお、軽自動車税環境性能割は市の税金ですが、賦課徴収などの事務は、当分の間、埼玉県が行います。
税率など詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県ホームページ「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割」(外部サイト)をご参照ください。

関連情報

お問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637(直通)
ファクス:049-226-2540

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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