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耐震改修工事を行った場合の固定資産税の減額について

最終更新日:2024年4月1日

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、次の要件を全て満たす住宅については固定資産税が以下のとおり減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  3. 平成29年4月1日から令和8年3月31日(認定長期優良住宅の場合は平成25年1月1日から令和8年3月31日)までの間に耐震改修工事が行われ、改修に要した費用が1戸あたり50万円超であること

減額の内容

改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の居住部分に係る固定資産税(120平方メートル分までを限度)を2分の1減額
(改修工事により長期優良住宅となった家屋は固定資産税の3分の2を減額)

注記:同一の家屋について、この減額措置の適用は1回に限ります。

手続き方法

申請方法

下記必要書類をご用意いただいた後、現地確認を行いますので、資産税課家屋担当にご連絡ください。
必要書類につきましては、現地確認時に訪問した職員にご提出ください。

必要書類

  • 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書(内容が不明な項目は、現地確認時にご記入ください)
  • 納税義務者の住民票の写し(川越市内の方は省略可能)
  • 改修工事にかかる明細書の写し(当該耐震改修の内容及び費用の確認ができるもの)
  • 領収書の写し(当該耐震改修工事費用の支払いを確認することができるもの)
  • 建築士等による増改築等工事証明書(国土交通省指定の様式のもの)等
  • (改修工事により長期優良住宅となった場合)長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類

注記:証明書は、地方公共団体、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。

申請期間

耐震改修工事完了後、原則として3ヶ月以内

申告書ダウンロード

必要書類が整いましたら現地調査を行いますので、資産税課家屋担当までご連絡ください。

関連情報

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お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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