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償却資産の評価と課税

最終更新日:2021年11月22日

評価額

資産の取得年月、取得価額及び耐用年数などを基に、1資産ごとに評価額を算出します。

1.前年中に取得した資産...取得価額×(1-減価率÷2)
2.前年前に取得した資産...前年度の評価額×(1-減価率)

※算出した評価額が取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得価額の5パーセントが評価額です

課税標準額

課税標準額=評価額

※課税標準の特例が適用される場合には、評価額に特例率を乗じたものが課税標準額です

税率

1.4パーセント

税額

課税標準額(千円未満切り捨て)×税率(1.4パーセント)=税額(百円未満切り捨て)

免税点

課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません

納期限

5、7、11、2月末の年4回
(納期限が土日祝日の場合は、その翌日が納期限です)

過年度更正

前年前以前に取得した資産の申告漏れや修正などがあった場合は、当該資産を取得された年の翌年度(最大で5年間)まで遡って更正します。
過年度分について追徴課税となった場合、納期限は1回です。

お問い合わせ

財政部 資産税課 償却資産担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5421(直通)
ファクス:049-226-2539

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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