納税を猶予する「特例制度」について
最終更新日:2021年1月13日
新型コロナウイルスの影響により、事業等における収入に相当な減少があった方につきまして、最大1年間地方税の徴収猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要で、猶予期間中は延滞金もかかりません。
猶予期間内においては、一部納付や分割納付など、各納税者の皆様の状況に応じて計画的に納付いただくことも可能です。
- 徴収猶予の特例制度は、令和3年2月1日納期限分までの申請をもって終了となります。
- 令和3年2月2日以降が納期限の市税等について、一時に納付することが困難な場合は、通常の徴収猶予制度をご申請ください。
対象となる方
以下の1、2の両方を満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人、規模は問わず)
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降のいずれかの期間(1ヶ月以上)において、事業等における収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
- 「一時に納付し、または納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、各申請者の状況に配慮し、適切に対応します。
対象となる地方税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する、個人市県民税、法人市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税など、ほぼすべての税目が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている地方税(他の猶予を受けているものも含む)についても、令和2年6月30日までに申請いただければ遡って本特例制度を利用することができます。
※令和2年9月4日公布(同日施行)の、地方税法施行令の一部を改正する政令により、対象となる期限が
「令和3年1月31日」から「令和3年2月1日」へ変更となりました。
申請方法等
各税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)、または令和2年6月30日までの、いずれか遅い方の日までに申請が必要です。
郵送のほか、収税課窓口への来庁、eLTAX(地方税ポータルシステム)による申請も可能です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ郵送による申請にご協力ください
郵送による申請
次の書類を同封のうえ、収税課(住所はページ下部を参照)までお送りください。
- 徴収猶予申請書(特例)
- 収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳の写し等)
- 一時納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳、法人税の申告書の写し等)
※2.3の提出が困難な場合、1のみを郵送してください。後日職員が電話等で状況を確認させていただきます。
来庁による申請
- 印鑑
- 収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等)
- 一時納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳、法人税の申告書等)を収税課へご持参ください。
※2.3.の提出が困難な場合は、申請時に状況を確認させていただきます。
eLTAXによる申請
詳細は、地方税共同機構のeLTAXのホームページをご覧ください。
申請書類
【参考】納税を猶予する「特例制度」(リーフレット)(PDF:638KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
財政部 収税課 収税第一、第二、第三担当
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5691(直通)
ファクス:049-226-2538
